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個人事業で喫茶店をしているのですが、仕訳がわからなくて
困っています。よろしくおねがいします。

1、 合鍵は、何の科目で処理したらいいでしょうか。

2、 製氷機を税込85000円で購入しましたが、何の科目で
処理したらいいでしょうか。85000円の場合仕訳以外に
することはあるのでしょうか?(減価償却?)

初歩的な質問で恐縮ですがよろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

1.2.共に消耗品費で処理です。


製氷機は、税込10万円を超えなければ減価償却をする必要はありません。
全額購入したときの必要経費です。
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1.合鍵は「消耗品費」です。


「雑費」勘定は、内容が推定できないので、使用は極力避けましょう。

2.「消耗品費」で処理します。
事業用の備品・什器などは、10万円以下であれば、購入時の経費として処理できます。
10万円以上20万円以下の場合は、一旦、固定資産に計上して、3年間で均等償却して、減価償却費で計上します。
この場合、残存価格は0円で、年の途中で購入しても、月割りの計算は必要有りません。

20万円以上の場合は、固定資産に計上して、法定の耐用年数で減価償却を行ないます。
この場合、残存価格は購入価格の10%で、年の途中で購入した場合は月割りの計算をします。
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製氷機は使用可能期間と価額で備品勘定で処理するか消耗品費で処理するかを判断


すれば良いと思います。
備品というのは営業用の机・椅子・応接セット・金庫・ワープロ・パソコン・
コピー機などです。備品のうち使用可能期間が1年未満のものかまたはその価額が
少額であるものは消耗品費勘定 (費用勘定) などの勘定科目で処理します。
価額が高額の物は減価償却しなくてはいけませんが10万円以下なので全額で経費
として処理できます。
合鍵は科目的にも金額的にも重要性が乏しいので雑費で処理するのが妥当だと思います。

合鍵の場合は雑費で処理。製氷機は消耗品費で処理。
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ANo.#1のとおり消耗品費で計上します。


10万円未満の場合はその年の必要経費に算入できますが10万円以上になると資産に計上して耐用年数に応じた減価償却をします。
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