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こんばんは、質問させてください。

宅建業者である売主が、宅建業者でない買主と取引をする場合、他人物売買は禁止されていますよね。

しかし、登記がなくても契約さえしていれば他人物にあたらないとのこと。

では実務において、宅建業者が素人Aから土地を買う契約をし、素人Bに売る契約をするとします。(取引日は後日)

その場合のBとの契約の際には、登記がないので、何かしら自己が所有者である資料を添付するのですか?

実務においてどのように転売しておられるのか教えてください。

A 回答 (2件)

>登記がなくても契約さえしていれば他人物にあたらないとのこと



契約していても所有権移転前であれば他人物に変わりはありません。
他人物に当たらないのではなくて、例外として契約を交わしていれば他人物売買でも認められると解釈してください。

>登記がないので、何かしら自己が所有者である資料を添付するのですか?

まだ他人物ですから自己が所有者であることを示す資料は存在しません。
権利関係の説明というのは重説事項ですから、Bとの契約時点で現所有権者A及び宅建業者との契約関係の説明をすれば足ります。
本来であればAと宅建業者との売買契約書をBに開示すれば明確なのですが、契約書には売買価格含め個々のデリケートな内容を含んでいる場合もありますので開示義務まではありません。
しかしケースバイケースでAとの契約を証する為、契約書の開示(一部開示)をすることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他人物売買の指摘ありがとうございます。

そういえば契約後、後日取引の場合は、所有権の移転時期は取引日と定められているのが通常ですものね。他人物ですね。

どうもありがとうございました。
大変感謝です。

お礼日時:2008/10/15 12:47

宅建業者がAとの間に交わした契約書をBに見せます。

重要事項説明書に添付する事が多いです。ただし契約金額は隠してコピーしたりもします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりそうするのですね。それくらいしか思いつきませんでした。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/10/15 12:46

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