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私は小学校4年生の3学期(1995年)に教師から体罰を受けてしまい、
今でも精神的苦痛を受けています。今から裁判を起こして教師本人に慰謝料の請求や謝罪を求めたいのですが、勝訴する可能性はありますか?民事訴訟の賠償請求権は20年で消滅すると聞いたことがあるので?

A 回答 (2件)

難しいのではないですか?


まず「今でも精神的苦痛」とは具体的にどういう意味かがよく分かりません。「いやだったなぁ」とか「あの先生は嫌いだ」程度では,当然駄目です。仮に何らかの精神疾患(神経症,鬱病など)を意味するとして,次は,その疾患と「小学校4年生の3学期(1995年)に教師から体罰」を受けたこととの因果関係を,あなたが証明しなければなりません。

13年前に小4ということは,あなたは23歳くらいですね。仮にあなたが何らかの精神疾患にかかっていたとして,今までの人生で,その「小学校4年生の3学期(1995年)に教師から体罰」を受けた以外の挫折や苦痛が,何も無かったはずがありません。
例えば,友だちに悪口を言われたこと,テストで悪い点数を取ったこと,進学が上手くいかなかったこと,恋人に振られたこと,恋人や友人ができなかったことなど,誰でも持つ経験はあなたにも有るはずです。

その中から,客観的に「小学校4年生の3学期(1995年)に教師から(受けた)体罰」が唯一にして無二の原因であると,13年後に証明することは不可能でしょう。「私がそう思っている」では裁判は勝てません。
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常識的に考えて限りなく勝てる見込みのない裁判です。



なぜなら既に時効です…

民法(明治29年法律第89号)(抄)
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
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