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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前提として"確実に土地の引渡しを行った時点までに埋められていた"ということを証明できないといけないことがほとんどです。
(土地を引き渡された後、どこかの誰かが埋めた…となると、貴方の管理不備ですので不動産屋からの保障は発生しませんし、貴方自身もしくは関係者が埋めたという可能性を否定できないと難しいでしょう。前者の場合はその埋めた人間を発見できればその人から請求できますけど)。腹立たしいかもしれませんが、契約社会なので、自身の過失ではないことを証明できないと保証は得られないことが多々あります。
現状のみからの議論では水掛け論になってしまいます。
証明をできれば土地の販売した人間に対して、なんらかの賠償請求ができるはずです。(土地にゴミが埋まっている、などの事項を書面・口頭で明らかにされていない場合、実際過失のある土地を過失の無い土地として購入させたため)
ただ、この場合どの程度ゴミが埋まっているか不明なため、どの程度の賠償・保証が得られるかはわかりません。
極論で言えば土地全体にゴミが埋まっており、建築物の耐久性を大きく損なう場合は建て直しやそれに相当する額の賠償を得られます。(建て直しの場合、その期間中発生する住居費用等も請求可能)
まあ、当面の対処はA1の方の言うように、不動産屋に連絡しましょうとしかいえませんね。
遅くなりましたが回答有り難うございました。
回答を頂いた後、不動産屋に問い合わせをしていたのですが先日ようやく返事がありました。
今回の売主は個人なので、契約書に保証期間2ヶ月と書いてあるので売主に請求するのは難しいとの事でした。
あきらめて自分で何とかするしかないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
#2のものです。
完全な"一個人"相手での売買契約でしょうか?
それですと、請求は難しいでしょう。
"瑕疵担保責任"というものが存在します。
これは隠れたる瑕疵(傷とかそういうので、好感情の品質性質を有しない・低下させる原因)がある場合、基本的に一定期間売主が負担します。通常であれば1年間、この期間を用意されていますが、"個人"である場合、この責任は特約により免除・延長・短縮可能です。
今回の例では2ヶ月間、という特約があるようですね。
これが「発見時」より2ヶ月であれば、その期間内に請求していれば保障を受けれます。
「引渡し時」より2ヶ月、などと記載されていると(恐らくこちらでしょうが…)、書面どおりの契約ですので難しいでしょう。
ところで、このゴミ問題について、売主は土地の現状について知らなかったのでしょうか?
もし、これが以前に埋められたことを知っていた場合(本人が行っていなくても所有する期間に気がついた、など)あれば故意によるものなので、当然その保障を請求可能です。
そのゴミが明らかに数十年間埋められていたものではなく(土に返るようなゴミがかえってない、とか)、かつ前の所有者が長期保有していた場合、所有中に埋められていた可能性(※)も出てきます。
※あくまで上記の内容に関しては、可能性からの憶測の問題ですので、鵜呑みにせずご自身で考え、判断してくださいね。
多大な費用がかかる大規模修繕が必要なものであれば、法律の専門家に相談してみるのもひとつではないでしょうか?
早速の回答ありがとうございました。
いろいろと参考になりました。土地は不動産屋が仲介に入ってますが一個人との売買ですので、やはり売り主に求めるのは難しそうですね。
不動産屋ともう少し話し合ってみようと思います。
No.1
- 回答日時:
法律上の不法投棄ならば・・不法投棄した人にお願いすることになりますが見つからないときは
契約書及び告知の無いことで瑕疵があれば、売主にお願いする事になります
まずは、不動産屋に電話して売主に来てもらうようにして、売主に費用を出すようにお願いして下さい
相手が出さないのであれば。最後は裁判に成ります
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