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中間納付の還付金が発生した処理について教えてください。

中間納付の時の仕訳
法人税等 50 現金 50
としています。その結果、当期末の損益計算書は以下のようになっています。

税引前利益100
法人税等 50
税引後利益 50

ここからは、シンプルに考えるため、以下の条件で税務申告書を作成するとします。
a.税金以外の加算、減算はなし。
b.事業税は考えない。

別表四へ以下のように転記

当期利益            50
損金の額に算入した納税充当金50
所得金額            100

税額を計算したところ、還付税金が△20発生することになりました。

そこでこの還付税金を
1.未収税金20法人税等20

という仕訳をした結果、決算書は以下のとおりになりました。

税引前利益100
法人税等 30
税引後利益 70

最終別表四

当期利益            70
損金の額に算入した納税充当金30
所得金額            100

このように作成したのですが、いまいち自信がなかったため、先日税務署に行って確認してきました。
すると、還付税金は当期収益にはできないので、減算してください、と言われ、その場では納得して帰ってきたのですが、あとになって冷静に考えると、還付税金を別表四で減算してしまうと、所得金額が変わってしまいます。
法人税等という経費科目を相殺したため、結果として収益として受けたのと変わらないというのはわかるのですが、法人税等は税引前利益の下に置いた科目なので、もともとの税額計算には影響を与えておらず、1の仕訳をした時点でも、税額は変更しないと思うのですが、違うのでしょうか。
間違っている場合は、正しい処理の仕方も教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

kota123さんの処理であっています。


税務署員の「還付税金は当期収益にはできないので、減算してください」というのは翌期に還付金額が入金された場合の処理の問題です。
同じような質問に対して以前に答えたものを貼り付けておきましたので
参考にしてください。
別表5(2)の処理で、未収還付税金に計上した金額は「仮払納付」で処理することを忘れないでください。
単体納税の場合は、PLの法人税等の額=損金算入した納税充当金として、源泉税、利子割も納税充当金から支出したものとして処理する方が後のチェックが楽です。
一般的に税務署員は法人税等の会計処理をどのようにすべきかをわかっていませんので、kota123さんのように正しい会計処理をした場合の別表調整がわからない人が多いです。例えばhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa3224204.html

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4183870.html,http:// …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ようやくすっきりすることができました。
参考URLにつきましても大変参考になりました。
別表5(2)の処理についても忘れないようにします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/25 22:31

No.1~3です。

大変申し訳ありません。No.4の方の回答を見て、質問を見直したところ、私の勘違いでした。所得税は決算時点では未収ですから留保でいいので、No.4の方の回答のとおり、最初の処理で間違いありません。
早合点してご迷惑を掛けたことをお詫び申し上げます。
こんなんだからまだ合格できないんですね~(-_-;)
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まず、中間納付額は「損金の額に算入した法人税」等であって、「損金の額に算入した納税充当金」ではありません。

納税充当金は今後支払うことになる税金であり、現在の会計制度では負債の部の未払法人税等であると考えられます。「(損益上の)法人税等=納税充当金」ではありませんよ。
また、所得税は法人所得に対して課される税金ではないので、会計理論上も法人税等に該当しません。御社が何でもかんでも法人税等で処理するのは勝手でしょうが、税法上の取扱いは異なるのですから、計上した内容に応じて分離して処理する必要があります。
法人税や住民税、事業税(それらの見込計上である納税充当金を含む)と所得税とでは法人税法上の扱いが異なりますから欄を分けなければなりません。別表四を見ればわかるはずですが、損金算入法人税等や納税充当金は留保項目、所得税還付金額は流出項目ですから、これを間違うと留保金額の計算も間違うことになります。別表四と五の検算をすれば一目瞭然だと思います。

繰り返しますが、法人税の申告書は素人に簡単に作れるものではありません。私も実務で作成する以外に税理士試験の勉強を通じてようやく理解しています。税理士試験対策でも最初の難関が租税公課の処理であり、例題を散々やってようやく理解できるものだと思います。
失敗したくないなら税理士に依頼することです。
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>還付分を別表四で減算すると、所得金額が変わってしまうから困っているのです。


なぜ「困っている」のですか?法律は無視ですか?

この回答への補足

なぜ「困っている」かということですが、『損金の額に算入した納税充当金』に差し引き額の30を記載しているからなのです。この方法だと、還付金の20を減算、中間納付分50を加算しているのと同じ結果になりますよね? 
それなのに、さらに還付金20を減算すると、二重に減算されてしまうと思うのです。
恐らく税務署の方はなにかを勘違いしているのだと思うのですが、要するにこちらが確認したいのは、未収税金/法人税等と処理したときには、別表四へどのように記載するのが正しいのか、ということなのです。

補足日時:2008/10/25 10:23
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なんだか、根本的に勘違いしているようですね。

会計理論上の利益と法人税法上の課税標準である所得金額とは別物ですから、その差を調整するのが別表四であって、別表四が会計上の利益金額を調整しているわけではないです。

>還付税金は当期収益にはできないので、減算してください、と言われ
用語の使い方がまるで違うので、税務署がそんな風に言ったわけではないと思います。還付所得税は会計理論上は経費のマイナス項目ですから当期利益を増加させますが、法人税法上の所得金額に含まれないので別表四で減算しなければなりません。

法人税法第二十六条(還付金等の益金不算入)
 内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(省略)
三  第七十八条(確定申告による所得税額等の還付)、第八十一条の二十九(連結確定申告による所得税額等の還付)、第百二十条(継続等の場合の所得税額等の還付)、第百三十三条(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)又は第百三十七条(継続等の場合の更正による所得税額等の還付)の規定による還付金

>法人税等という経費科目を相殺したため、結果として収益として受けたのと変わらないというのはわかるのですが
根本的に違います。法人税等は会計上は経費ですが、税法上は損金不算入とされているから加算するのです。

法人税法第三十八条(法人税額等の損金不算入)
 内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、次に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(以下略)

>間違っている場合は、正しい処理の仕方も教えてください。
正しい処理の仕方を説明するには法人税法の基礎から解説をしなければならず、半端なことではありません。税理士試験の講座レベルの話になりますので、こんなサイトで簡単に知ろうとすることが甘いです。
生兵法は怪我のもとです。専門家である税理士に相談するか、税務署の指導に従うべきです。どうしても自力でやりたいなら、法人税の申告書の書き方に関する本を購入するなりして、根本的な考え方から学ぶべきです。

この回答への補足

早速お答えいただき、ありがとうございます。
しかし残念ながら、こちらの質問の意図を取り違えているように見受けられます。
税務署の方は、Carry15Sさんが説明したことを全て踏まえたうえで、こちらにわかりやすい言葉で言い直してくれただけのことです。
実際のやりとりについては、ここではかなり省略して書いているということをご理解いただけるでしょうか。
法人税等は会計上は経費ですが、税法上は損金不算入ということや、教えてくださった法人税法の条項についても承知しております。
例として記載した別表四を見ていただければわかると思いますが、今回の場合では確定税額を計算する際に、その加算を行って、つまり損金不算入ということを理解した上で、税額計算を行っております。
その上で還付分を別表四で減算すると、所得金額が変わってしまうから困っているのです。

補足日時:2008/10/25 00:32
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