登場人物
債権者 A
債務者兼所有者 B
債務名義 貸金返還請求の判決正本(債権額金2000万円)
不動産の状況
物件 マンション(敷地権付) 14階建の12階部分
担保状況 Aの差押登記だけ。他は何も無い。
占有者 無し
管理費等の滞納 有り(推定約50万円)
租税債権の滞納 有り(推定約100万円)
不動産の推定時価 金1500万円(最近の類似物件の落札価格から推定)
管轄裁判所 都市部に存する裁判所です。
状況
平成14年10月20日 上記債務名義を用いて、不動産強制競売申立をしました。
平成14年11月10日 差押の登記がされました。
平成15年1月10日 区役所から債権者Aに対して、滞納固定資産税の交付要求の通知がありました。
現在、このような進行状況にあります。
質問
1.第1回目の競売は、何月頃実施され、そのとき落札されたとすれば、債権者Aに対する配当は、何月頃実施されるでしょうか?
2.万一、債務者(所有者)が配当異議を申し出るとすれば、請求異議の提起証明と執行停止の裁判を得る必要があるようです。執行停止の裁判というか手続は現実的には強制執行を逃れるために供託金を積む方法(立担保)があると思われますが、時価(最低競落価格とする)の何割程度、積む必要があるのでしょうか?
3.その他、執行停止の裁判とは、どんなものがあるのでしょうか?
4.配当の段階等において、Aの配当が減る可能性があるとすれば、役所の租税債権を除いた他に、何か有るでしょうか?
5.万一、1回目の競売で落札されない場合、2回目の競売は、何ヶ月ぐらい後になるでしょうか?
以上、御教示をお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1・の回答・・・裁判所が東京ならば、第1回入札期日は6月から8月ころ、配当はそれから2ヶ月後くらいです。
2・の回答・・・「配当異議」は民事執行法89条に基づくものであれば、即、執行停止の効力がありますが、同90条に基づく手続きを進めなくてはなりません。
同法に基づくものではなく民事訴訟法で進めるなら債権額の30%ほどの保証金が必要です。
3・の回答・・・「星の数?」ほどあります。つまり、異議の内容はさまざまありますから、執行停止も、その理由はいくつでもあります。
4・の回答・・・競売手続き費用です。この費用は配当時に真っ先に支払われます。なお、今回は「強制競売」なので俗に言う(ヌ)事件ですから配当期日の終期までに他の債権者がおれば債権額に応じて配当されますから、配当終期を待って、Aさんの配当額を予測して下さい。
5・の回答・・・開札日に受けなければ翌日から1ヶ月特売されます。その後2ヶ月から3ヶ月後に次回の入札期日が指定されます。その時には約3割引きの価格となっています。
ということは、今から配当まで最短で10ヶ月ほどある、ということですよね?
よくわかりましたが、もう少し早く早くならないものか? 少し不満です。
以下、条文を読んで見ます。
どうもありがとうございました。
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