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社会保険上の扶養と税法上の扶養があるようですが、103万と130万が関わってくるのでしょうか?
社会人になって何も知らないとまずいと思って勉強してるのですが、なかなか理解できません。難しいものです。

1.社会保険上の扶養と税法上の扶養は違うのでしょうか?
2.103万(税法上)と130万(社会保険の扶養)というのは
  ■健康保険上の130万は年間(1月~12月)で合計130万を越えると、その人の保険証は返さなければならない。
  ■税法上の扶養者の条件は、生計を一にする配偶者、その他親族(6親等内血族および3親等内姻族)などで、扶養者の給与収入が103万円(合計所得で38万円)以下であれば入れる。
  ここで、給与収入が103万円(合計所得で38万円)というのは具体的にどういうことなのでしょうか?
  つまり、103万以下であれば扶養控除が受けれるということなのでしょうか?

何か分かりやすいサイトなどがあれば合わせて教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>1.社会保険上の扶養と税法上の扶養は違うのでしょうか?


違います。

>■健康保険上の130万は年間(1月~12月)で合計130万を越えると、その人の保険証は返さなければならない。
保険は大きく分けて、政府管掌健康保険(主に中小企業の場合、保険者が〇〇社会保険事務局、10月から全国健康保険協会管掌保険に変わりました)と会社独自の〇〇健康保険組合(主に大企業の場合)、公務員の加入する共済組合、自営の人などが加入する国民健康保険の4つがあります。

基本的には、年収が130万円を超えると健康保険の扶養にはなれません。
ただ、もっと詳しくいうと、政府管掌健康保険の場合は、年収が130万円でなくても、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入が見こまれる(つまり年の途中から働き出し、月収が108334円以上になると)と扶養からはずれなくてはいけません。
健保組合もこれに準じていますが、組合によって130万円の考え方に違いが有り、前年の収入が130万円を越えると扶養に入れないというところもあるようです。

なお、国民健康保険には扶養という概念がありません。

参考
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyoush …

>103万以下であれば扶養控除が受けれるということなのでしょうか?
給与収入の場合は、そういうことです。
自営の場合は、給与所得控除というものがなく自分で仕事にかかる経費を収入から引き、残った額(所得)が38万円以下なら扶養になれます。
給与所得者の場合は、給与所得控除(収入によって決まります。103万円の場合は65万円)が経費で、103万円から65万円を引き38万円以下になるということです。

なお、正確にいうと税法では、配偶者は扶養親族とは言いません。
「控除対象配偶者」と言います。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
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>1.社会保険上の扶養と税法上の扶養は違うのでしょうか…



全く別物で、相互に因果関係はありません。
ついでに言っておくと、会社によってはもう一つ「給与」における扶養というものがある場合もあります。
「扶養手当」、「家族手当」などと言います。

>■健康保険上の130万は年間(1月~12月)で合計130万を越えると…

おおむね当たっていますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。

>給与収入が103万円(合計所得で38万円)というのは具体的にどういうこと…

扶養控除や配偶者控除の要件は、あくまでも【所得が 38万以下】です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>つまり、103万以下であれば扶養控除が受けれるということなのでしょうか…

専業サラリーマンであれば、【所得が 38万】=【収入 103万】となります。
副業をしていたり、株の売買もある人にとっては、103万という数字は何の意味もなさず、あくまでも【所得 38万】で判断しなければなりません。

また、扶養控除の対象になるのは、親子や祖父母、孫などです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>何か分かりやすいサイトなどがあれば…

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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