プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問よろしくお願いいたします。
※保険会社の名前は「保険会社A」「保険会社B」とします。

【経緯】
去年の7月頃にバイクで自損事故を起こして、鎖骨や肋骨の骨折をしました。
「保険会社A」の搭乗者保険と、自損事故保険を使いました。

その後、症状も固定し、
「保険会社A」が満期を迎えたので、「保険会社B」に加入しました。



そして、懲りもせず、今年の6月頃に、またバイクで自損事故を起こしました…。
4ヶ月半程入院して、退院したものの、今後も通院しなくてはなりません。
今回の事故で、恐らく、後遺障害の等級が7~3級になる程の大怪我をしてしまいました。


今回の事故で180日後、(後1ヶ月程)後遺障害の申請をするつもりですが、
色々調べていたら、「保険会社A」の前回の事故で出来た怪我が後遺障害の
12級5号に該当することが分かりました。

「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの」
「裸体となったとき、奇形や欠損が明らかに分る程度のもの」

見てすぐに分かる程、鎖骨が「への字」に変形しています。
現在、前回の事故から、1年4ヶ月程経過しています。



【質問】
(1) 今回と前回の申請を、別々の診断書で、同時期に申請することはできますか?
 または、今回と前回の申請の時期をずらした方がいいですか?

(2) 今回(前回)の事故で後遺障害の申請をしたら、前回(今回)の後遺障害は認定されなくなってしまいますか?


(3) 仮に、どちらも後遺障害の申請が出来るとして、前回の後遺障害の診断書の書き方としては、鎖骨骨折のみを医師に書いてもらい、他の関節可動域などの項目は、今回の事故で障害を負っている部分を空欄にしてもらうのですか?


良いアドバイスをお願いします。


※上肢に障害がある為、迅速な返事が出来ないかもしれませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お答えします。


1.同時申請は出来ません。今回の事故の申請のみです。
2.前回の事故は既に症状固定で処理済みです。
  従って後遺症障害も無かったとして処理済みです。
3.前回の分は出来ないので 今回の分のみの申請です。

残念ながら前回の分は「症状固定」として処理が済んでます。
即ち 後遺症障害も無いで処理されてます。
それを今からぶり返すのは出来ませんよ。

この回答への補足

adobe_sanさん回答ありがとうございます。

症状固定とは、自分の中で固定したつもりで、途中から病院にいかなくなり、医者からの診断ではありませんが、それでも前回の後遺障害の認定は出来ませんか?

仮に、症状固定で処理済みでも、骨折した著しい変形は事故当時から実際にあったものでも申請できませんか?(レントゲンあり)

先ほど「保険会社A」に後遺障害の申請をしたい事を伝えて、診断書を郵送してもらうことになりましたが、これも無駄と言うことでしょうか…。

どうかアドバイスよろしくお願いいたします。

補足日時:2008/10/31 12:00
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1.同時に申請することは可能です。


後遺障害診断書別々に書いてもらいます。
時効が症状固定から2年ですから、これも気を付ける様に。
前回の分については早めに請求した方が良いとは思いますよ。

2.そのような事はありません。
加重障害で、同じ等級の場合は支払いされないと言う事はあります。

3.後遺障害診断書は別々に書きます。
鎖骨の奇形障害は前回の後遺障害ですから、今回と一緒という訳には行きません。
前回の分と今回の分は別々に書いてもらう事になります。
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この回答へのお礼

tpedcipさんご回答ありがとうございます!

本日後遺障害の診断書が届きましたので、来週にでも病院にいってきます!

お礼日時:2008/11/01 13:21

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