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ネットで売買するものです。
しかし、買うときも印紙を貼った領収書を貰ったこともありませんし、こちらも発行することもありません。
銀行間で取引するときには、どうなのでしょうか?
領収書が必要な場合にのみ、発行して貼るものでしょうか?

A 回答 (4件)

通常3万円を超える領収書には印紙税がかかりますので、印紙を貼りますが、すべてが印紙税の対象ではありません。


ネットオークションなど、個人間の売買には必要ありません。
営業に関係しないものは非課税です。
たとえば、医療行為は営業とみなされないので、病院の領収書には3万円を超えても印紙は貼られていませんよね。

参考
http://sme.fujitsu.com/accounting/taxation/taxat …

銀行振込みの場合もらえる領収書は、銀行が売り上げているわけではないので、通常の領収書とは性格が違います。
しかし、通常の領収書ではなくても、「売上代金以外の受取書」として印紙税は課せられますので、窓口で振り込んだ場合、印紙を貼ったものがもらえます。

また、ATMで振り込むと取引明細書が出てきますが、それが領収書に代わるものです。
印紙は貼られていませんが、それは貼り付けしなくてもよいという税務署の許可をもらっているからです。
印紙税自体は別に納付しています。
振込書の裏にはその旨が記載されているはずです。

参考までに、もし印紙が貼られていなくても、その内容の効力に影響はしません。
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>買うときも印紙を貼った領収書を貰ったこともありませんし…



揚げ足を取るつもりではないのですが、3万円以上でも印紙を貼ってない領収証ならもらったことがあるのですか。

>銀行間で取引するときには、どうなのでしょうか…

一般的に、振込の場合は領収証を発行しないだけです。
印紙税というのはそもそも書類を作成する行為に課せられるのであって、金銭授受行為に課せられるのではないのです。

振込をしたときに、窓口なら振込票の控えは領収証そのものですから、印紙を貼って返してくれます。
ATMから振り込むと、印紙の貼ってない紙切れが出てきますが、これは銀行があとでまとめて納めています。
窓口でも ATM でも、3万円を境に手数料が 210円高くなっているのは、印紙税 200円に消費税というおまけまで付いているからです。

インターネットバンキングで、自宅の PC 操作だけで振り込む場合は、書類は一切出ませんので、印紙税の対象にはなりません。

>領収書が必要な場合にのみ、発行して貼るものでしょうか…

振込でも特に要望があって領収証を書く場合は、印紙が必要です。
インターネットバンキングでなければ、印紙税を 2度課せられることになりますがやむを得ません。
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印紙税とは、書類を作成することに対する税金なので、書類を作成しないのであれば必要ありません。


ちなみに契約書にはる印紙も、口約束であれば必要なしです。
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>領収書が必要な場合にのみ、発行して貼るものでしょうか?



その通りです。
通常は振込明細をもって、かわりとしますので
領収証は発行しません。
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