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お世話になります。
現在自営業での収入と、平成20年より合同会社役員として役員給与をもらっています。今までは自営業一本で2月には確定申告を行ってきました。
次回からは役員給与分は会社の源泉徴収分を併記して確定申告を行う予定です。

現在住宅ローン(平成19年3月契約)の残高があり、住宅ローン減税を受ける予定なのですが、所得税の減税は自営業分と役員給与分の両方で受ける事は可能でしょうか?(19年度分実績では支払うべき所得税額がローン減税額未満でしたのでまだ減税額に余裕はあります)

この場合の手続きはどのようにすればよいのでしょうか。
先日税務署より10枚綴り程度(今後9年分?)の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」なるものが送られてきました。(去年は送られてきていません)
この書類を会社に提出すれば会社側の徴収分は減税を受けられ、確定申告時には自営業分のみを受ければよいのでしょうか?自営分と役員報酬分との割合(優先?)など不明なので、できるだけたくさんの情報をお待ち申し上げます。

A 回答 (2件)

まず、所得税の計算の流れを説明します。


役員給与分は会社で年末調整します。(収入が2,000万円以下の場合)
この時に住宅ローン減税も考慮して計算します。税務署から送られてきた用紙の1枚を使って計算します。

次に、確定申告です。
確定申告の時は、自営業の所得と給与の分の所得を合算して計算します。つまり、あなたの所得が2つあるので合算して計算しなおすのです。合算して計算した所得税から改めて住宅ローン控除します。

ようは、役員給与は年末調整で仮に所得税を計算して、事業所得と給与所得を合算して所得税を改めて計算しなおすのです。

ちなみに、住宅ローン控除は給与の年末調整で仮に計算してもいいですし、確定申告で住宅ローン控除を計算してもどちらでもOKです。税額に変わりはありませんので。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ございません。また、まとめてのお礼も申し訳ございません。

先日会社より連絡がありまして、確定申告時に「まとめて」計算していいそうです。お二人からはとても適切なアドバイスを頂き、心配事が無くなりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/12/05 23:58

こんばんは。



会社に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と「年末借入金残高証明書」を提出し、年末調整を行ってもらいます。
すると、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄に金額が明記されます。
それを確定申告の際に転記してください。

「両方で受ける」というのは本来の意味合いとは違いますが、結果的に給与分で差し引けなかった分があれば自営業分から差し引けることになります。
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