「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

教えてください。
会社の年末調整の時期になってきましたが、障害者控除について教えてください。
扶養している父ですが、障害者手帳はないが、今年初めて要介護認定3(H20.10.5~H21.4.30)となり、市へ障害者控除対象者認定書の交付相談をしたところ、12月31日現在での認定だから、年明けでないと認定書はだせないと言われました。
亡くなっている人は死亡日での認定だが、生きている人の分は12月31日以降でないとだめと言われました。
そうすると年末調整時には間に合いません。再度、確定申告等しなければならないのでしょうか?
市役所の言っていることは本当でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

認定書が無くっても年末調整の時点で障害者であり、かつ交付を申請中であれば障害者控除すれば良いと思います。


ただ、扶養が多い場合、徴収された源泉税より税金が少ない場合もありますよ。
参考URLを、ご覧になって見てください。
所得税を選択して所得控除のところです。
私は会計事務所に勤めていた者で市役所の件は存知ません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1186.htm
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