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友人が交通死亡事故を起こし相手は高校生だったそうです。
雨の日の薄暮時間帯に歩道がある道路の車道を歩行していた高校生を自動車で走行中に左前部分ではねてしまい3日後死亡したそうです。本人は高校生に気づくのに遅れたと言っていたそうなのですがこのような場合刑事罰はどのような処罰が下るのでしょうか??
また交通刑務所に行かなければいけないんでしょうか??
よろしければ民事の金額etcの方も教えていただけませんでしょうか…。

A 回答 (1件)

刑事的には


業務上過失致死傷罪
というキーワードで検索すればあらましが判ると思います
抜粋
=自動車運転過失致死傷罪として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となる=
よほど悪質かほかに考慮される前歴などなければ実刑の可能性はそう高くないと思います
これは罪を軽くみているわけではなく
禁固刑などにした場合その被告の経済状態の悪化で賠償できなくなるという悪循環を考慮するためです
(被害者家族が死刑を求めるニュースをよくみますがそのあと民事や損害賠償はどうなるんでしょうね?(゜~゜)ハテ?)
刑事的に即死ではないので(事故後24時間以内に死亡することを即死という)もしかすると業務上過失致傷その後死亡という扱いになるかもしれません


民事的には
その損害賠償を決めるために裁判をするので
今いくらだとも言いようがありませんし
保険に入ってなかったのなら一生かかっても返せないかもしれません
逆に保険にさえしっかり入ってれば意図的にひき殺そうとしたのでない限り保険会社が払うのでその心配はほぼ無用です
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