借り換えをした後に(A銀行→B銀行)、繰り上げ返済した場合の、所得税の住宅ローン控除について教えてくださいませ
平成11年に、A銀行で、期間30年の住宅ローン(控除1年目スタート)
平成15年に、B銀行で、期間20年の住宅ローンへ借り換え(控除は継続)
平成17年に、繰上げ返済(期間短縮型)をし、期間が6年6ヵ月になる。
<B銀行の返事は・・・>
{A銀行での4年の返済}+6年6ヵ月>10年 なので、引き続き、住宅ローン控除が使えますと言われたのですが。それとも、銀行が違うと合算できないのでしょうか?控除できるかどうかで、うん十万円も違うので、法的に納得したいのですが。よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
国税庁のTAXアンサーに以下のように書いてあります。
結論は、なりませんねえ。
住宅ローン控除を受けるためには繰上げ償還したときに8年以上(実際には借り換えした時点から10年以上)必要ということです。
No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
[平成20年5月1日現在法令等]
住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築や購入又は増改築などのために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
しかし、次の要件のすべてに当てはまる場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンとして取り扱われます。
1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
この取り扱いは、例えば、知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年以上となる借入金に借り換えた場合(注)であっても同じです。
なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。
(注) 当初の償還期間が10年未満であった借入金について、その償還期間を10年以上に変更したような場合は、借換えによるものではありませんので、住宅借入金等特別控除の対象にはなりません。
借換えによる新たな住宅借入金等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となります。
1 A≧Bの場合
対象額=C
2 A<Bの場合
対象額=C×A/B
A=借換え直前の当初住宅借入金等の残高
B=借換えによる新たな住宅借入金等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅借入金等の年末残高
(措法41、措通41-16)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大変難しいですね。
借換えの場合は、借換え前の償還期間と借換え後の償還期間の足し算はできないようですね。B銀行のみの償還期間が10年となることが要件だと思います。
私の住んでいるところにメガバンクはないのですが、銀行員の税金の話は、信じられないことを言われた経験が多々あります。メガバンクの行員もまた然りだと思います。地方の小さな銀行の行員より平均的なレベルは高いとかもしれませんが、人それぞれだと思います。
早速にどうもありがとうございました。脱税は違法ですが、節税大流行のこの時代、知識があるかないかで、大きな差がでますね。メガバンクのローンセンターに相談しても、この結果ですから・・・
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