アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

確定申告を初めてする予定です。
ネットでしようと思っています。
(1)確定申告に必要な源泉徴収票が足りず確定申告をした場合どうなりますか
(2)確定申告をするのとしないのとでは住民税に影響が出るのでしょうか。
(3)書類に不備があった場合連絡等が来るのでしょうか。

私は1月正社員2月無職3月バイト4月~11月契約社員で働いています。
問題は3月に短期のバイトで複数に登録をしていました。
お恥ずかしいのですが明細など保管しておらずどこに登録したかも記憶が定かではありません。
覚えている限り源泉徴収票を出してもらうつもりですがもし不足していた場合のことが心配で仕方ありません。

アドバイスのほどよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

アルバイトは現金手渡しですか?


もし振込みなら、振込みされた銀行の明細をもって税務署に行きましょう。
現金手渡しでもうまるっきりわからないようであれば、覚えている限りのことを紙に書いてやっぱり税務署に相談に行きましょう。
めんどくさいですが、足りない場合はしかたないです。
支払った側は、支払い調書を税務署に提出していますから、照合すればわかってしまうでしょう。
心配で仕方が無いというほど大変なことにはなりません。
申告をしないでいると、あとで調べられたときに、延滞金と追徴課税がのせて多く払わなくてはならなくなってしまうかもしれません。
書類に不備があれば連絡がくる可能性があります。税務署も全部全部つきあわせるほど暇じゃないので、来ないこともありますけどね。
    • good
    • 0

>(1)確定申告に必要な源泉徴収票が足りず確定申告をした場合どうなりますか


足らなかった源泉徴収税額によるでしょうね。
そのことにより、納める税額が不足しかつ、額が大きければ税務署から呼び出し通知がきます。
少額ならそのままでしょう。
源泉徴収されていて、逆に納めすぎになっている場合だって考えれられます。
その場合はもちろんそのままです。

>(2)確定申告をするのとしないのとでは住民税に影響が出るのでしょうか。
出ません。
通常、バイト先は「給与支払報告書」を役所に提出します。
源泉徴収票と内容は同じものです。
役所は、貴方が確定申告してもしなくても、それらを合算し住民税を計算し課税します。
これは会社の義務ですが、中にはこれを出さないところもまれにあります。

貴方の場合、それぞれの会社での給料はたぶん少額だろうし、とりあえずわかる範囲で確定申告しておけばいいでしょう。
万が一税務署から、通知きても少額なら重加算税あってもしれてます。
そのときは、素直に謝って所得税納めればいいでしょう。
    • good
    • 0

なぜ、確定申告という面倒くさいことをするのか理解できませんが・・



>(1)確定申告に必要な源泉徴収票が足りず確定申告をした場合どうなりますか。

普通は所得税の「過少申告」ということになります。ただし、源泉徴収票を提出しない会社で過大な所得税が天引されていた場合は「過少申告」になりません。

>(2)確定申告をするのとしないのとでは住民税に影響が出るのでしょうか。

普通は、確定申告すれば住民税が増えます。

>(3)書類に不備があった場合連絡等が来るのでしょうか。

当然です。

この回答への補足

あの・・・質問してもいいですか・・・
今回確定申告しようと思ったのは年末にいつもなら
年末調整を受けているのですが今年は年末調整を受けられなかった
ので確定申告をしなくてはいけない。と思っていたのですが・・・
確定申告しなくてもいいんですか?

今まで税金のことなど考えず過ごしてきてしまったのでこのような解釈をしてしまっています。
アドバイスお願いします。

補足日時:2008/11/18 23:37
    • good
    • 0

#3です。



>年末調整を受けられなかったので確定申告をしなくてはいけない。と思っていたのですが・・・確定申告しなくてもいいんですか?

所得税法には、「年末調整を受けなかった給与所得者は確定申告する義務がある」とは書いてありません。

所得税法によれば、給与所得者(正社員、パート、アルバイト)で次のどれかのケースに該当する人は税務署へ確定申告をしなくて構いません。

(1)その年分の所得の合計額から所得控除を差引いた残額(課税所得)に対する所得税額が、配当控除と年末調整の住宅借入金等特別控除との合計額以下である人。
【所得税法第百二十条第一項】、【国税庁タックスアンサーNo.2020】

(2)一箇所から給与の支払を受け、給与が2000円以下であり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人。
【所得税法第百二十一条第一項第一号】、【所得税基本通達121-4】

(3)二箇所以上から給与の支払を受ける場合であっても、主たる給与が2000万円以下であり、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下である場合。
【所得税法第百二十一条第一項第二号イ】

(4)二箇所以上から給与の支払を受ける場合であっても、給与の総額が『150万円』と『基礎控除、寄付金控除、医療費控除及び雑損控除を除く所得控除の額』との合計額以下で、しかも給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合。
【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】

どれにも該当しない人は確定申告しなければなりません。確定申告義務の有無は、年末調整とは無関係に判断すべきなのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうやら教えて頂いた条件に該当するものがないので確定申告を
しなくてはいけないようです。
細かく教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2008/11/21 00:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!