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未成年の友人に、借用書つきで「慰謝料の立替、バイクの修理費」の名目でお金を貸したのですが返ってきそうにないです。
借用書には、連帯保証人の印などは貰うのを忘れていました。
もし、相手の親権者に契約の取り消しをされた場合、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。。と民法第121条にあるとおもうのですが、この場合は浪費に当たらず貸したお金に返還の義務がつき返ってくると思うのですがどうなのでしょうか?
法律にはあまり詳しく無い為、どうかご教示の程お願い致します。

A 回答 (1件)

返還の義務は当然あります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
口頭で、「慰謝料の立替」などと言われただけなのですが何か書類で慰謝料の立替、バイクの修理費に使用したことを書かせるべきでしょうか?今ならまだ書いてもらえそうです。

お礼日時:2008/11/20 21:13

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