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事務員です。
19年度の年末調整の還付金が今年の1月31日に支払われているのですが、今年の年末調整の計算をする際に、一緒に加えて計算するのでしょうか?
19年度の還付金が、10,000円だとした場合、
20年度の年収(2,000,000円として)は、2,010,000円となるのでしょうか?

今年から経理を任されたので、判らない事だらけで申し訳ないのですが、教えてください。

A 回答 (3件)

所得税の還付金は、「税金の計算間違いをした分を返す」という位置付けですから、


収入額に加える必要はありません。
もともとあなたの稼ぎだったものから余分に取られたものを
返してもらっただけですので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
不安が解消されました。
戻して貰ったものからまた計算するのもおかしいな、と思ってはいたのですが、お答えを頂いて安心しました。

お礼日時:2008/11/21 16:19

>19年度の年末調整の還付金が今年の1月31日に支払われているのですが、今年の年末調整の計算をする際に、一緒に加えて計算するのでしょうか?


19年度の還付金が、10,000円だとした場合、
20年度の年収(2,000,000円として)は、2,010,000円となるのでしょうか?

いいえ。所得税の還付金10,000円を加えるのは誤りです。平成20年の年収は、あくまでも2,000,000円です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
不安が解消されました。
還付金は年収に入らないことが判りました。加えないよう気をつけます。

お礼日時:2008/11/21 16:21

所得税は、支払っても「所得控除」


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
にも「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
にもなりませんから、還付があったとしても所得に算入する必要はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
不安が解消されました。
教えて頂いたURLを見て、また勉強したいと思います。

お礼日時:2008/11/21 16:17

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