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賃貸権の占有移転禁止の仮処分申し立てを受けています。
当方債務者です。
当方の代理人の弁護士が、仮処分に対する
主張・又は反論の書面が裁判所に提出していないのが
わかりました。

相手側、債権者は申し立ての主旨・副本など
多数提出しております。
これでは、当方の主張が裁判官に反映されていないのではないかと
疑問に思い、ご相談いたしました。
このままでは、黙って仮処分の決定を待つだけで
代理人に不信感がございます。

これが正常なのでしょうか?

A 回答 (3件)

暫らくみていなかったものですみません


>>債権者は工事時期が迫っているため、仮処分申立てに至っております。当初は占有を債権者に許す、断行の仮処分申立てになっておりましたが、裁判官がここまで(占有を債権者へ)はやり過ぎと、債権者側弁護士に訂正を求めて、同弁護士はこれを了承しています。

 断行の仮処分ですか。これは要審尋事件です。しかし,交通事故で,損害賠償責任が確実であるが,係争中なので「どうころんでも認められる額」を支払えと命じたり,「例えば死亡事故で200万円について断行の仮処分を認める」とかの場合です。占有明渡しの断行の仮処分は,よほど不法性が明白でない限り(このようなことは稀です)は認容されないでしょう。
 相手の狙いは,和解の場を設定することでしょう。裁判所が趣旨を変更させたのは,断行は「無理」との意思表示です。

>>依頼した動機は、借地借家法に長けている。国選弁護人を積極的に引き受けている。年齢30歳代で人間臭いところにが気に入りました。

 国選弁護人を積極的にしている=人権派ともいえるし
                事務所経営のためともいえるし
 年齢30歳代=借地借家法に長けているといえるかどうかやや疑問
        別に年齢ではないのですが,場数を踏む機会があった        かいなかで変わります。理屈と実務は違います。
>>驚きましたが、今回の仮処分の裁判官への忌避申し立て書もありました。どういう展開・作戦なのかわかりませんが、相変わらず現状・予定をお尋ねしよう連絡しましても、鉄砲玉で連絡がつきません。

 後指摘のように,意外な戦術ですね。時間稼ぎというのでは分りますが,正攻法ではありません。法廷戦術としても,自ずから品格が求められるもので,普通はしません。自分(弁護士)に対する裁判所(裁判官のみならず書記官も含めて)の評価に係わるからです。
 特に,東京のような大都市では,弁護士も多く,事件も多いので,空中戦(同じ裁判官や相手弁護士が何度も当たらない,すれ違ったら終わりという意味)で,忌避もありうるかもしれませんが,少しローカルに行けば,やはり品格が求められます。手練手管と品格は別ですね。

感想(あくまで感想ですが)
 信頼関係が維持できないので,負けた時に疑問が残るでしょうから,替えられるのがよいのではないでしょうか?
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>>賃貸権の占有移転禁止の仮処分申し立てを受けています。


当方債務者です。当方の代理人の弁護士が、仮処分に対する
主張・又は反論の書面が裁判所に提出していないのがわかりました。

 御質問で不明なのは,通常,占有移転禁止の仮処分は,債務者の意見を聞かずに出されます。「申立を受けた」だけで「決定」が出ていないのであれば,債務者を「審尋」する場合ですが,一寸例外です。
 仮に,そうであれば,あなたが依頼した弁護士は,反論のための書面,書証を提出しなくてはなりません。

>>相手側、債権者は申し立ての主旨・副本など多数提出しております。
 副本が出ているのであれば,要「審尋」事件なのでしょうか?

>>これでは、当方の主張が裁判官に反映されていないのではないかと
疑問に思い、ご相談いたしました。このままでは、黙って仮処分の決定を待つだけ

 ここも,まだ決定が出ていないようですが,本当にそうですか。

 回答
 多くの占有移転禁止の仮処分は,債務者の意見を聞かずに決定を出します。そうでないと,審理中に占有を移転される可能性があるからです。
 債務者の対抗手段は,異議を出す方法です。通常,被保全債権がないということが理由です。
 次は,本訴です。債権者は,本訴を提起しますので,そこで争うことになります。
 あなたは,賃借人と思われますが,占有移転禁止の仮処分を受けた場合に,占有を移転する権利は難しいのではないでしょうか。本訴=明渡しと思われますが,本訴で勝っても占有を移転する権利は認められないでしょう。
 このあたりのことが,代理人弁護士と意思疎通がないのではないかと思いますが。

この回答への補足

ご親切に至急のご返事有難うございます。
説明不足で申し訳ありません。
当方個人事業主で、デベロッパー型テナントビルにて、
商売をしております。
立ち退きに関しまして、補償を求め、調停中であります。
双方、折り合いがつかず、債権者は工事時期が迫っているため、
仮処分申立てに至っております。
当初は占有を債権者に許す、断行の仮処分申立てになっておりましたが、裁判官がここまで(占有を債権者へ)はやり過ぎと、
債権者側弁護士に訂正を求めて、同弁護士はこれを了承しています。


>御質問で不明なのは,通常,占有移転禁止の仮処分は,
>債務者の意見を聞かずに出されます。「申立を受けた」だけで
「>決定」が出ていないのであれば,債務者を「審尋」する場合です。
先週末2回目の審尋がありました。
弁護士と連絡が取れず、裁判書記官の方に確認しましたら、
当方の主張・反論は提出されていないと聞きました。
占有の移転、第三者名義への移行などは全く予定しておりません。

上記とは別に、当方は相手側に工事差し止めの仮処分申し立てを出しております。

依頼した動機は、借地借家法に長けている。
国選弁護人を積極的に引き受けている。
年齢30歳代で人間臭いところにが気に入りました。

しかし審尋には30分遅刻・電話をしましても、折り返しの連絡なし。
途中経過の報告なし。次回の審尋日の連絡はなし。
相手側弁護士から、当方弁護士と連絡が取れないと、
様々です。
現状・これからの予定も私から聞きませんとお話がありません。
どちらが、依頼人なのか、わからないことがあります。

先ほど、秘書の方から連絡があり、本日やっと、主張・反論を提出して頂きました。
その中には、驚きましたが、今回の仮処分の裁判官への
忌避申し立て書もありました。
どういう展開・作戦なのかわかりませんが、
相変わらず現状・予定をお尋ねしよう連絡しましても、
鉄砲玉で連絡がつきません。

以上詳細でございます。

補足日時:2008/11/26 19:42
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仮処分の申立がなさてから何日経過したのかわかりませんが


それに対して特に反論の書面も提出していないのが不信というよりも
弁護士とどういう方針で今後はこういうスケジュールで対応する、というようなミーティングを要求してもっとオープンにしましょう。

弁護士はあくまであなたの代理人です。
あなたの意見や希望を法定に反映させるのが弁護士の業務です。
遠慮せずに、自分の意見はどしどし言いましょう。
言うことを聞かなければ解任すればいいのですから
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