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施行令 第126条に 「屋上広場又は2階以上のバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手摺を設けなければならない」とありますが、屋外階段の外部側の手摺(又は壁)の高さも1.1m以上にしないとならないのでしょうか?
又は踊り場だけでも1.1m以上にするものなのでしょうか?

初歩的な事ですいませんが教えてください。

A 回答 (3件)

今晩は cyoi-obakaです。



>屋外階段の外部側の手摺(又は壁)の高さも1.1m以上にしないとならないか?
>又は踊り場だけでも1.1m以上にするものなのか?

先ず、建築基準法・同施行令上の解釈としては、「バルコニーその他これに類するもの」とは、主として避難施設及び避難経路の部分である階段の踊場及び吹抜けに面した廊下等を対象とするものであり、2階以上の全ての部分に適用されるものではない(防火避難規定P.66)。
つまり、水平床面部分に限定した規定であり、斜め動線部分には適用しません!
従って、法上は、屋外階段の手摺高さで1.1mの規制を受けるのは『踊場』だけです。

但し、屋外階段は重要な避難経路でありますから、可能であれば1.1m以上とすべきであり、望ましい事と判断します!
又、階段踏み面のどの部分で手摺高さ設定をするか? でもその判断が異なりますネ!
踏み面の先端部で高さ設定をする場合と、中央部で高さ設定をする場合とでは、実質の手摺高さ約10cmの差がでますネ!
私は、屋外階段の開放性の視点から、踏み面の先端部で壁手摺高さ1.1mを設定すると、開放高さ1.1m以上が確保出来ない場合(階高2650mm以下程度の場合)は、踏み面の中央部で壁手摺高さ1.1mを設定しています。
手摺自体が開放性のある金属製手摺であれば、全く問題は無いのですがネ! 
たまに「金属手摺を設けると金がかかるからダメ!」なんてクライアントが居ますから………困る!

以上、参考意見ですが、初歩ではありませんヨ!
法解釈をしっかり理解した上で実務に対処する事は、重要な事です!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。
階段部分で1.1mで検討したいと思います。
又、使い易い手摺にできるようデザインの検討をしようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/01 11:58

設計者の心得


「安全に配慮して設計などを行う」
この心得を忘れた馬鹿がいるから、構造屋のA・M・Eがでてきて真面目にやっている人が大変な目に会うのです。
外部階段なら内部階段よりさらに危ないから踊り場も階段部分も手すり高さは1.1m以上設けるのが常識。
過去の裁判事例をたまには見なさい。
建築基準法の最低を守って設計しても、安全の配慮が足らないとして多額の賠償金を払っている事例があります。
建築基準法の数値は、あくまでも最低として覚えるようにしましょう。
法の解釈は、素直に解釈しましょう。
くれぐれもA・M・Eの設計屋のようにならないように・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勉強不足ですいません。
ただ、階段部分の手摺が1.1mというとかなり高い位置になります。
階段部分にこの高さだと、逆に使用すると危険を感じます。
(手摺の意味もないです)
落下防止の柵と解釈しなければならないような気がします。
どこをもって危険と判断するかが難しいですね。
デザインの再検討をしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/01 11:47

常識的にそのとおりです。


全部だよ。
階段は、上の階又は下の階に行くための床版です。
ご参考まで
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