No.1ベストアンサー
- 回答日時:
原則として法的に問題はありません。
民法の基本原則として、契約自由の原則というのがあります。契約自由の原則からは、1.締結の自由、2.相手方の自由、3.内容の自由、という緒原則が導き出されます。(その他に、方式の自由というのもありますが。)ですから、その会社が土地を売るか売らないか自由ですし、誰に売るかも自由ですし、どのような契約内容(建築条件を付けるか否か)にするかも原則として自由です。
仮に御相談者がその土地を購入したいと思うのでしたら、建築条件無しにしてもらうように相手方と交渉するしかありません。相手方が拒否すれば、それで話は終わりです。相手の会社が御相談者に売る義務がないのと同様に御相談者も相手方から買う義務もないからです。
No.2
- 回答日時:
「建築契約付」──私がよく聞くのは「建築条件付」ですが、同じことでしょう。
このような売り方をするのは、土地の価格を買いやすくすることが目的です。要するに、土地を売った後に家も建てさせてもらう→トータルで売上が増えるので、その分、土地の価格を多少引き下げることができるというわけです。
また、不動産会社としても、工務店に定期的な受注機会を作ることでマージンを得られるという面もあるかと思います。
ですから、本来は何が何でも建築条件付でなければならないという理屈はないわけで、不動産会社と交渉してみる価値はあると思います。ただ、ふつうそういう客は少ないので、担当者レベルでは決められないでしょうね。
また、仮に主張が通ったとしても、当然のことながら、価格は割り増しを要求されるはずです。うま味が減るわけですから。
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