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同業者団体へ年会費を支払っています。
入る事により、セミナーの受講や会報誌を
頂ける事になります。
その際、消費税は課税になるのでしょうか?
対価性を得るという事で、課税処理になるのかと
思ったのですが、セミナーを受講する際は
セミナー代も支払を致します。
となると、不課税?という風にも思えて来ました。

対価性があるかどうかの判断は
どのようにしたらいいのでしょうか?
入る方に、その団体の趣旨を聞いて
判断した方がよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

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>同業者団体へ年会費を支払っています…



商工会議所や商店街、同業者団体などの「通常会費」は不課税です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06 …

>入る事により、セミナーの受講や会報誌を…

「通常会費」は、セミナーの受講料や会報誌代として集められているのではなく、会の運営費としてですから、個別に対価性があるわけではありません。

>セミナーを受講する際はセミナー代も支払を致します…

これは課税取引です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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