dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

たとえば、大学へ入学して授業を一日受けただけで辞めようと考えて自主退学をした場合、
入学金や学費はお願いすれば返還されることも可能なのでしょうか?

法律的にはどうなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

はじめまして。



入学金とは、入学できる地位を取得することへの対価である、と考える裁判例が多いようです。
とすると、入学手続をした時点で入学できる地位を取得したといえるので、対価として支払った入学金の返還は請求するのは困難です。
ましてや入学後では無理です。
もっとも、大学との契約で入学金を返還するという特約を結んだりしたら別かもしれませんが。

授業料とは、授業を受けること等への対価なので、授業を受けていない部分等については返還を請求できます。
質問の例では、授業を受けた1日分以外の授業料まで返還を請求できると思います。それが裁判で認められるかは別ですが。
この点、大学と学生が授業料の不返還の特約を結んでいても消費者契約法により無効となるようです。

詳細は下記の参考URLで。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200404.html
    • good
    • 2

映画館に入り、「1分しか見てないので、料金を返せ」が通りますか。


法ではなく、私の常識では、無理。
    • good
    • 1

入学したんだから、入学金返せっていうのは無理があるよね。


入学した後なんだから、授業料の返還でさえもめるんじゃないの?
どのぐらい返ってくるかはあなたのがんばり次第(裁判になっている人もいる)。
ここで正確に答えられる人なんかいないよ。
    • good
    • 0

入学してからは、大学側は前納金は返還する義務はない。


善意で返還してくれる変な学校はあるかもしらんけど。

判例では入学を一定の期日(4月入学の場合、原則3月31日)前に辞退した場合は、前納した入学金・授業料は返還しなきゃいけないことになってる。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています