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月末締め翌月支払の給与の年末調整について、
ご解答の程、宜しくお願いいたします。

20年12月の給与を21年1月に支給するので、
21年の1月の時点で、年末調整をする予定でした。

ですが、この場合、21年分の給与となるのでしょうか?
年末調整をしても大丈夫でしょうか?

何か手続き等をしないといけないのでしょうか?

ご回答の程、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

大丈夫です。

手続きはいりません。
原則論としてはNo.1の方の回答のとおりなのですが、実際には1月支給分までで年末調整することも認められています。

つまり翌月支給の場合の年末調整は2通りの方法があります。
1. 前年12月分給与~11月分給与で年末調整する。(支給日を基準にする)
2. 1月分~12月分給与で年末調整する。(支給対象月を基準にする)
このどちらでもかまいません。

本来は支給日が収入確定日ですから、翌年1月に支給される給与は本年度分の収入には含まれず
上記1の方法が正しいのですが、2でも問題ありません。
どちらにしても年末調整は毎年行う物ですから毎年同じ方法で行ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。

基本は支給日が基準になるのですね!
大変勉強になりました。

毎年、支給対象月を基準にしているようですので、
今まで通りの方法で年末調整をしようと思います!

お礼日時:2008/12/20 12:46

>月末締め翌月支払の給与の年末調整について、ご解答の程、宜しくお願いいたします。

20年12月の給与を21年1月に支給するので、21年の1月の時点で、年末調整をする予定でした。

給与を月末締め翌月に支払うことになっている会社の場合は、20年の年末調整の対象にする給与には、21年1月に支払うことになっている給与(20年12月締めの給与)を含めてはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今まで、1月に支払った給与を含めて年末調整を
してきているようです。

やはり、1月に処理してはいけないのでしょうか?

お礼日時:2008/12/20 12:49

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