A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>いわゆる生前贈与にあたるかと思いますが、…
近々、相続が発生するという状況ではなさそうですから、「生前」の言葉を冠する必要はなく、ごくふつうの贈与です。
年間 110万円を超えれば贈与税が発生します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
>夫と子供二人に内緒でできますか…
それは家族内の問題ですので、他人は何ともコメントできません。
>税務署とかには分かるのでしょうか…
日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。
預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。
これを確定申告と言います。
サラリーマンの給与に限っては会社が代行してくれますが、これとて税務署からこの人の税額はいくらですと言ってくるわけではなく、あくまでも会社が自主申告の代行をしているだけです。
贈与税や相続税も、基本的に自主申告・自主納税の仲間で、もらった人に確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
>簡単に言うと、もしもの時、夫や二人の子には…
それなら、贈与税を払わせて、合法的にその子供のものにしてしまえばよいです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
生前贈与に関しては、↓あたり見てください。
http://zouyo.sblo.jp/
要は、本件だったら、一人110万を越えたら、贈与税がかかるということですね。
一時に渡すと多額なので、1年1年、111万ずつ渡して、1万円についての贈与税を申告するのがおすすめです。
なお、110万づつ渡すと税金かからないと言う人いますが、110万ずつ毎年渡すと、連年贈与となって贈与税が課せられる可能性あります。
http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html
>夫と子供二人に内緒でできますか。
通常は、内緒にするのは、当事者が漏らさない限り大丈夫だとは思いますが。
でも、贈与した子供が不慮の事故とかで、あなたより先に死んだら、えらい事になりますよ。親2人が相続人となりますから、夫が相続書類を作成しなくてなくては、死んだ子供の預金を引き出せなくなります。
こういうケースを、私は聞いたことあります・・・・
>税務署とかには分かるのでしょうか。
あなたの遺産が、1億円レベルとか、相続税が課せられる範囲ならば、税務署は、あなたの資産をマークしている可能性あります。
そうなると、あなたが万一の際、相続発生した際、子供に数千万円のお金が渡っていたら、まさしく、生前贈与に認定されるでしょう。
それを避けるために、毎年110万の贈与税非課税となる金額は覚えておかないとダメです。
>夫や二人の子には相続したくないのです。
生前贈与して、贈与税を払って、財産を移転させてしまえば、それは可能ですが、高額の贈与税がかかります。
相続時に、全く相続したくない、というのは、あなたの意志だけでは不可能です。
法定相続人は、夫と3人の子供というのはお分かりですよね?
遺言書を書けば、法定相続の割合を崩すことはできますが、遺留分が定められていて、その範囲は崩すことはできません。
早い話、夫が1/4、子供3人で1/4の財産は、必ず相続しないとダメなのです。(本人達が相続放棄したら、この限りにあらず)
この辺を読んでください。
http://minami-s.jp/page010.html
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