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よろしくお願いします。
預金保険制度では、1金融機関当たり合算して元本1,000万円までとその利息等を保護するとあります。
たとえば、定期預金1,000万円と普通預金(利息あり)1,000万円、計2,000万円を同銀行に預けていた場合、定期預金1,000万円とその利息が保護されるのでしょうか?それとも普通預金1,000万円とその利息のほうでしょうか?
優先順位が決まっていたり、どちらかを預金者が選択できたりするんでしょうか?
ただの好奇心ですので、暇な時にでもご回答お願いします。

A 回答 (1件)

優先順位は決まってます。


まず、おおまかに、
1.担保設定がないもの
2.担保設定があるもの
に分けられます。
その中て
1.満期がないもの
2.満期日が早いもの
3.金利が低いもの
4.満期日・金利が同じ場合は預金保護機構が指定
となってます。
質問の例でいくと普通預金が保護となり、定期預金は破たんした金融機関の資産案分になります。

預金者が選べるものと言えば、ローンとの相殺だけとなってます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり優先順位があるんですね、勉強になりました。

お礼日時:2008/12/19 05:03

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