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最近、かかりつけ薬局など、ニュースなどで言われていますが、全ての病気に対応するおくすりを在庫として抱えているところは少ないと思います。
その中でも、どうしても処方されない薬が「賞味期限?」切れで販売できないことになった場合、その余った薬はどうなるのでしょうか?

 1. メーカーに返品
 2. 調剤薬局で廃棄
 3. 売れるまで在庫として保管

お教え下さい。

A 回答 (2件)

「上記以外は再販可能ということなのですね?」


現時点で流通している商品の消費期限と余りにもかけ離れていれば流通させません。返品ですね。包装の汚れ・書き込み等あれば販売不可です。調剤薬局からの返品そのものが取り消されます。
「再販とは、卸価格での再販ということでよろしいのでしょうか?」
医薬品卸から医療機関への販売です。
「処方後の余った薬を再販する、ではないのですね。」
卸は処方はしません。処方後の余った医薬品=包装開封品=返品不可
医薬品卸には余った医薬品は戻せません。
処方箋発行→医療機関はどんな医薬品でも処方できる→調剤薬局は処方しきらないと在庫をかかえる事になる
小包装品ばかりを仕入れる調剤薬局もあります。
1000錠包装の価格で100錠×10個を買う場合もあります。
特に面薬局 反対に門前薬局は処方される医薬品が決まっており使用量も把握できます。
院外処方箋はどの調剤薬局に持参してもすぐに医薬品が揃う訳ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。

仕組みがようやく理解してきました。
図書の様に、在庫返品が難しい世界なのですね。
原則、仕入れたものは、その店で売り切る。

小売業の基本といえばその通りなのですが、薬局でくすりが余っても、処方されていないので、医療保険が適用される前の段階なのですね。

調剤薬局様も在庫処分を上手に行わなければ経営が難しくなる世界なのですね。

有難うございました。

お礼日時:2008/12/18 16:52

包装単位で未開封なら医薬品卸へ返品、または期限切迫品として期限の長い医薬品と交換も可能です。


開封品は返品出来ません。
使用されるまで在庫として保管されます。有効期限のチェックは欠かせません。
廃棄=薬局のロスになります。
門前薬局の場合に医療機関の約束処方の内容が変わる場合には、薬局の在庫を極力少なくしてから切り替えます。
但し、冷所保管品等の医薬品は基本的に返品不可です。
卸からメーカーへ返品できません。輸送中や薬局での保管も把握出来ませんので再販売も禁止です。
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この回答へのお礼

ご回答を有難うございました。

未開封なら「卸への返品」「期限切迫品」は「交換」ですか。

>但し、冷所保管品等の医薬品は基本的に返品不可です。
>卸からメーカーへ返品できません。輸送中や薬局での保管も把握出来>ませんので再販売も禁止です。

これは、「冷所保管品等の医薬品」に限定して、返品・再販不可 ということなのですか?

ということは、上記以外は再販可能ということなのですね?
再販とは、卸価格での再販ということでよろしいのでしょうか?
処方後の余った薬を再販する、ではないのですね。

もう少し、詳しくお教え下さい。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/12/18 12:02

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