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先日解雇されて、離職票を発行する時に、解雇理由が異なる離職票が2枚あることを聞きました。

また解雇に同意(サイン)するために、
以下のどっちが良いかと聞かれました。
*もともと解雇は同意事項ではありませんでした。

解雇(重責解雇除く) ←懲戒事項による普通解雇
整理解雇
*どちらとも、30日後に退職でした。

これって、何としてでも解雇に同意させたい
としか考えれないのですが・・

みなさん、どう思いますか?

なんとなく退職強要のレベルに達したような気がします。

A 回答 (4件)

#3です。



>はじめに解雇か、自主退職を選択を示されました。

自主退職を拒否したから解雇となったわけですね。
#1さん書いているとおり解雇には同意は不要です。

今後会社と交渉するなら退職強要かどうかではなく、不当解雇であることを主張すべきでしょう。
解雇に正当性があるならどうしようもありませんが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

解雇に正当性があるかどうかは、使用者側にはそのように判断したと
考えていますが。

私個人としては
懲戒事由の普通解雇は、まったく正当性がないと考えています。
むしろ、原因を作ったのは、使用者だと考えています。

整理解雇については、後付の理由です。
整理解雇についての説明は、解雇理由書にも若干記載されていましたが
論破できそうな気がします。
そもそも事業縮小においやったのも基本的には使用者ですし・・


いわゆる懲戒事由で脅しを掛けておいて、
整理解雇で落ち着かそうとしている、意図が見え隠れしていそうな気がします。

不当解雇だと、主張してみます。

お礼日時:2008/12/20 22:14

退職強要とは、「自己都合として退職してくれ」と言われた場合です。

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この回答へのお礼

はじめに解雇か、自主退職を選択を示されました。

回答者様の意向を酌むと
退職届を出させないと、退職強要ではないという事で理解します。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/19 13:28

#1です。

お礼を読みました。

くり返しますが貴殿の納得など不用です。
解雇=退職強要です。
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この回答へのお礼

kgrjy様、再回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/19 13:29

>退職強要のレベル




解雇に、従業員の同意など必要ありません。
使用者からの一方的な通告で成立です。

選べというなら、これからの職探しに影響しない整理解雇でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました、

どちらの選択肢でも、私は納得していないので
退職強要のレベルではないかと思っています。

お礼日時:2008/12/18 21:19

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