
中小企業の事務を担当しております。
1月が決算の為、年度末特別販売計画として
商品を購入して頂いたユーザーもしくは紹介者に
5千円のQUOカードを差し上げる事になりました。
購入は営業マンがコンビニ等で購入します。
自社で使うのではなく販売活動で使うのは
非課税処理でいいのでしょうか?
たしか以前プリペイドカードや商品券、ビール券も自社で
使う場合は消費税の対象と聞いた覚えがあります。
また、QUOカードで検索しますと必ずっていっていいほど
「販売価格に消費税はかかりません」と書かれていますが
どういう意味なのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
非課税処理という言葉に引っかかっていらっしゃるようですね。
非課税処理とは「会社の消費税を計算するさいに課税仕入としない」ということです。
もともと買ってくるときに消費税がかかってないので、会社が納める消費税から差し引いてしまってはいけませんよ、というのが「非課税仕入れ」です。
QUOカードで弁当を買うときには消費税がつきます。
これはQUOカードではなく弁当に消費税がかかるということです。
自社で使うからどうというのは、関係ありません。
No.2
- 回答日時:
>自社で使うのではなく販売活動で使うのは…
消費税の課税要件に、そういうことは関係しません。
消費税の課税要件は、
(1) 事業者が事業として国内で行う取引。
(2) 対価を得て行う取引。
(3) 資産の譲渡、役務の提供等。
の 3つを同時に満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
>「販売価格に消費税はかかりません」と書かれていますが…
1万円札を 5千円札 2枚に両替しても、「消費」はしていませんので、消費税の対象にはなりません。
同じように、5千円札を 5千円の金券に換えても、「消費」はしていません。
現金が金券に代わっただけで、資産を譲渡したわけでも役務の提供があったわけでもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
>たしか以前プリペイドカードや商品券、ビール券も自社で…
:現金と金券類とを交換するときは非課税、金券類を商品と交換するときに課税されるということです。
>ユーザーもしくは紹介者に5千円のQUOカードを差し上げる…
現金を配るのと同じですから、非課税。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
QUOカードなどのプリペイドカードは、非課税です。
※プリペイドカード購入時に課税してしまうと、そのプリペイドカードで商品を購入した時にも、購入した商品に課税され、二重に消費税を支払うことになってしまうからです。
ご参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm
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