
券面金額500円のQUOカードを購入し、アンケート回答者への粗品と
する事を予定しています。この場合のQUOカード購入代金の消費税の
扱いに関してお教えください。
※券面金額500円のQUOカードの販売価格は530円です。
(3000円以上だと、券面価格どおりの販売価格になります)
プリペイドカードで自家使用分でありませんから、購入時の消費税
処理は非課税取引になると思います。
質問
500円のプリペイドカードが、530円で売られている場合、差額の30円
含めて非課税取引でしょうか。
それとも、30円分は課税取引になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>自家消費するQUOカードで、購入時に消費税の原
>則に従って530円は非課税処理を行った場合、QUO
>カードを使用した時点で、課税処理が行えますが、
>この課税処理は、500円でしょうか530円でしょう
>か。
原則的に言えば、クオカード購入時は消費税の非課税とし、使用時に消費税の課税とするべきでしょう。
しかしそんなことをしていたら管理も大変ですし現実的には「どうせ自分のところで近いうちに使用するもので、かつ金額的にも問題にならないなら」購入時の課税処理とできます。
税務署もそこまで突っ込んできません。
決算日に税金対策と言って1000万分のクオカードを購入するなどの非現実的な場合は別でしょうが…。
No.3
- 回答日時:
#2です。
この30円はたぶん手数料ではないと思います。
実際には直接聞いてみなければわかりませんが、発行するのにもお金がかかりますし、決済するにも手間がかかるかと思います。
その金額を額面が安いものに対してはカードの価格として上乗せしているのだと思います。
高額カードの場合は大量購入した場合と同じような考えで額面通りの販売価格になっているんじゃないでしょうかね。
例としてはビール券なんかもそうですよね。
販売価格は希望小売価格で734円だそうですが、実際に使える額面は674円ですからね。
参考URL:http://www.zensyukyo.or.jp/member/s_zen1.html
No.2
- 回答日時:
QUOカードはもともと消費税はかからないはずです。
販売価格は単にカードの価格というだけで、使える金額が500円分というだけのようです。
QUOカードの販売サイトでも販売価格には消費税がかかりませんと注意書きがありますしね。
ですから、このカードは530円で購入することになります。
まぁカード代金や決済料金と思うしかないですかね。
参考URL:http://www.quocard.jp/shop/standard/cardPri.php
ご回答ありがとうございます。
>まぁカード代金や決済料金と思うしかないですかね。
500円の有価証券を30円の手数料を加算して購入した
ということでしょうか。
手数料でしたら、30円分は消費税の課税処理対象とな
りますが、そのように解釈してよいのでしょうか。
それとも、530円のプリペイドカードを購入したと、
素直に考えれば良いのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
消費税の基本的な考え方は、あくまで自分が消費するときに係る税金です。
ですから金額がどうであれ、自者で使用するのでなく他者に渡すものは非課税です。
それがたとえ525円で売られていても、です。
ご回答ありがとうございます。
自家使用分でないのですから、非課税取引
が妥当なのですね。ありがとうございます。
もう二点質問してもよろしいでしょうか。
券面金額500円のQUOカードを、自家消費する場合
についてです。
プリペイドカードは、継続して処理を行う場合は、
購入時に課税処理できますが、この場合は530円
の課税取引として良いのでしょうか。
自家消費するQUOカードで、購入時に消費税の原
則に従って530円は非課税処理を行った場合、QUO
カードを使用した時点で、課税処理が行えますが、
この課税処理は、500円でしょうか530円でしょう
か。
お手数ですが、お教え願いますと幸いです。
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