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11月23日退職して11月分給料で住民税は引かれていますが、
住民税の支払いが20年度分の請求が来たのですけど
半年分の請求がきました、請求は12,1,2,3で4ヶ月
ではないのですか?

A 回答 (3件)

「年度」とは、学校の学年などで用いられる「4月はじまり・3月締め」だけと思われている方が多いと思いますが、そうではないんです。



「1年」を何月から12ヶ月にするのかは、それぞれの状況で必要に応じて、自由に決められます。
住民税の支払いについては、6月始まり・翌年5月締めというのが、1年間の区切りになっています。だから、住民税における年度は「6月から12ヶ月間」なんです。
質問者さんの今回の事情で、具体的に書きますと、「住民税の平成20年度分=平成20年6月~平成21年5月」になります。
平成20年11月までは給与天引きされているということで、残りは、平成20年12月~平成21年5月までの分で、ちょうど6か月分ですから、請求は間違っていません。

なお、「平成20年度分の住民税」は、平成19年(1月~12月)の収入に対する分です。
平成20年(本来なら1月~12月ですが、質問者さんの場合は、11月までですね)の収入に対する住民税は、平成21年度分として支払います。
#住民税の平成21年度って、分かりますよね?平成21年6月~平成22年5月までです。実際には、給与天引きでない場合は、納付書による4分割払いなので、平成22年1月くらいが最終納付期限になるかと思いますが。
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住民税は給与所得者の場合6月から翌年の5月の12回に分割して給料から引かれます(特別徴収)


また給与所得者以外は6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて納付書で納めます(普通徴収)

あなたの場合給与所得者でしたので、6月から11月の6ヶ月分が特別徴収され、残りの6ヶ月分が、最終納期の1月分として請求が来たものです。
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あなたの文面だけではなんと答えていいかわかりません。


普通はあなたのいうとおり12,1,2,3月分の4か月分が市町村から普通徴収で納入通知書がきます。
ただ、市町村によっては毎月の納入額を抑えて、12~5月で6等分している可能性もあります。
また、はじめの控除月が6月からではなく8月からだった可能性もあります。
問題ははじめに控除される時に貰った市町村からの住民税の明細書に書かれている年額から今まで給料で控除されてきた税額をひいた時に今回送られてきた通知書と同じ金額になっているかです。
まずは金額を確認してください。
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