
2月中旬に派遣を辞めて、3月中旬に入籍→夫の扶養になる予定です。
夫の扶養に入るまでの間、国保にするか任意継続にするか悩んでいました。
他の方の回答で、市役所に問い合わせれば国保の保険料を教えてもらえると
書いてあったので、今日、早速問い合わせた所、1ヶ月辺りの保険料は
任意継続よりも国保の方が安かったので、国保にしようかなと思った所です。
今の会社で派遣健保に入っているのですが、毎月の給与で前月分の
保険料が控除されているみたいですね。
2月中旬に退職し、3月中旬に扶養に入る場合
(仮に両月、15日とする)
(1)保険加入は2/15までになるのでしょうか?。
(2)2/15までだとしたら、2月の給与控除は、1月分の保険料なので、
2/1から2/15までの保険料が最後の給料日(3月)で、
控除されるのでしょうか?。
それは日割り計算なのでしょうか?。
まるまる1ヶ月分なのでしょうか?。
(3)2/16から国保に入るとしたら、2月分はまるまる1ヶ月分
払うことになるのでしょうか?。
2/16から2/28ということで、2月分まるまるの保険料の
半額程度になるのでしょうか?。
(4)3/1から3/14までの国保の3月分保険料は、(3)同様に
どうなるのでしょうか?。
(5)(4)でまるまる1ヶ月分になる場合は、3/1から3/14を無保険に
しても問題はないのでしょうか?。
質問が多すぎて申し訳ございませんが、諸事情により
入籍して、夫の扶養に入ってからすぐに入院することに
なっております。
色々と考え悩んでおりますので、よきアドバイスお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あれ、、、jetsさんがご回答してるから大丈夫と思ったのですが、勘違いしていませんか?
保険の支払いは基準日(毎月最終日)にどこに加入していたかで支払い先が決まります。
1)保険自体は2/15までの加入ですから国民健康保険に直ちに加入します。
2)
基準日2/30日では既に健康保険から外れていますので、2月分の保険の支払いはありません。
給与から控除されていれば、返還を請求。
3)2/16から国保で、保険料は丸々一か月分です。
その分2)で2月分を払っていないわけです。
4)3/1-3/14はそのままにして、3/15に扶養手続きをすると、基準日の3/31には健康保険の被扶養者ですから、3月分の国保は収める必要がありません。
既に収めた場合は返還されます。
なので無保険になることはなく、また二重払いもありません。
なお、国民健康保険の手続きと同時に国民年金の手続きも忘れずにお願いします。
こちらも健康保険と同様2月の一月分のみ1号加入で13,300円支払いです。
ご主人の健康保険の被扶養者になると同時に国民年金3号に加入することになり、こちらは保険料免除となっています。
では。
ありがとうございました。
複雑な内容で、混乱してたんですけれど、
頭の中でも整理出来ました。
色々、相談に乗ってもらったんですけれど、
最終的に会社から、引き継ぎの関係上、
もう少し・・・せめて2月いっぱい続けて
もらえないかということになり、
2/28退職になりました。
でも、おかげ様で退職日が変わっても、
どうなるのか見当がつくようになりました。
派遣なので、給与が後払いになる関係上、、
おそらく2月分の保険料が3月の給与から引かれて、
派遣健保が終わるのではないかと思います。
(前の派遣会社を辞める時もそうだったので)
3/1から3/14まで国民健康保険に入るものの、
3/15に扶養に入れば、3月から夫の健康保険組合に
加入していることになるので、実際の所は、
国民保険から徴収はないということですよね。
大変助かりました。
今後にも役に立つ情報を得ることが出来ました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
ああ、今日の私、大勘違いです。
回答削除して欲しいくらいですね。
>2)の件なのですが、「末日の在籍」ではなく、「月の初日の在籍」で徴収しませんか?
私は社会保険事務所から、そのように指導されていますし、(例えば3月31日に退職したら、資格の喪失は4月1日になるので、4月分の保険料徴収してます。)今までそれで社会保険事務所から来る徴収票と、個人からの徴収金額+会社の負担額の合計もぴたりと合っているのですが・・・。
これ、3月分保険料と勘違いして回答してます。
再度、訂正とお詫びを申し上げます。
No.5
- 回答日時:
あ、一つ補足です。
3月31日退職-4/1資格喪失日の時には、
3月分の給与、退職金から「2月分保険料」と「3月分」保険料(通常ならば4月に徴収)の2か月分を徴収する
方法が取られていますね。(4月分保険料ではない)
#健康保険の場合前月の保険料徴収だから「4月分」の意味がややこしいですね。
No.4
- 回答日時:
ご質問者の件につきましては、二重に支払うことにはならないので問題はありませんね。
そこで、疑問点についてですが、
たとえば、
A)
3月31日に退職した場合は、資格喪失日は4/1ですね。
この場合は3月分の保険料を(既に退職しているけど)4月の給与から(なければ別途)徴収することになりますよね。
そういう意味ではないですか?
国民健康保険は資格喪失日同日に加入となりますので、4/1より加入で4月分の保険料から支払えばよくなります。
なので、3月分まで健康保険、4月分より国保と重複はありません。
B)
それに対して、
3月30日に退職した場合は、資格喪失日は3/31日ですね。
このときには3月分を(既に退職して支払われない)4月の給与から徴収する必要はないので、大抵の会社がこの処理をしますよね。
つまり月末3/31日には健康保険には加入していないので、この場合は2月分までもらえばよく、3月分の保険料を4月に徴収する必要がないということですね。
国民健康保険は「資格喪失日」が「加入日」となり、加入した月から保険料の支払いが必要になります。
つまり3月31日資格喪失日ですから、3月31日に加入するわけで、一日しかないけど3月分より加入するわけです。
この場合も結局、
健康保険2月分までの支払い、国保3月分より
となるので重複はありません。
ということだったと記憶しています。
ご質問者の場合はBのケースで考えればよいので、
健康保険の保険料は1月分まで(2月の給与から支払い)
国保の支払い2月分のみ(自分で支払い)
国保では脱退した月の支払いはありませんので、3/15に健康保険被扶養者となれば3月分の徴収はない(納めた保険料は返納される)。
健康保険の加入/脱退は同日行われて隙間なく手続きした日にちで行きますが、保険料については、
健康保険(1月)-国保(2月)-無料の被扶養健康保険(3月)
という流れになります。
No.3
- 回答日時:
すいません、milktea200さんへの回答ではなく、mickjey2さんへの回答っぽくなってしまいますが、お許しください。
(2)の件なのですが、「末日の在籍」ではなく、「月の初日の在籍」で徴収しませんか?
私は社会保険事務所から、そのように指導されていますし、(例えば3月31日に退職したら、資格の喪失は4月1日になるので、4月分の保険料徴収してます。)今までそれで社会保険事務所から来る徴収票と、個人からの徴収金額+会社の負担額の合計もぴたりと合っているのですが・・・。
(5)は、もし無保険にされたら、このようになると思います。(私は医療事務の経験もあるのですが、保険の加入日より前に診療を受けていた患者さんからは、全て自己負担で徴収して、返金はしませんでした。・・・それとも、元勤め先の病院が間違った処理をしていたんでしょうか???)
(3)については、私の記憶違い?(ごめんなさい、自信ないです。)
(4)は、確か一度収めなければならない筈ですので、1ヶ月分を支払うという書き方をしましたが、確かに扶養に入った時点で返金されます。
色々誤解を招くような回答及び誤りがありましたこと、お詫びして訂正いたしますm(_ _)m
No.1
- 回答日時:
おはようございます。
現在事業所で社会保険事務手続きを担当している者です。
2月中旬に退職し、3月中旬に扶養に入る場合
(仮に両月、15日とする)
(1)保険加入は2/15までになるのでしょうか?。
→15日に退職されるのでしたら、15日まで保険加入となります。
16日からは国民健康保険に加入し、3月15日から扶養に入るということであれば、3月14日で国民健保を脱退することになります。
(2)2/15までだとしたら、2月の給与控除は、1月分の保険料なので、 2/1から2/15までの保険料が最後の給料日(3月)で、 控除されるのでしょうか?。
それは日割り計算なのでしょうか?。
まるまる1ヶ月分なのでしょうか?。
→2月分の保険料(日割り計算はないので、1ヶ月分支払うことになります。)を、3月分のお給料から徴収されます。
(3)2/16から国保に入るとしたら、2月分はまるまる1ヶ月分払うことになるのでしょうか?。
2/16から2/28ということで、2月分まるまるの保険料の 半額程度になるのでしょうか?。
→(2)でも書きましたように、健康保険料・年金保険料には「日割り計算」は存在しませんので、1か月分を支払うことになります。
(4)3/1から3/14までの国保の3月分保険料は、(3)同様に どうなるのでしょうか?。
→1か月分を支払うことになります。
(5)(4)でまるまる1ヶ月分になる場合は、3/1から3/14を無保険にしても問題はないのでしょうか?。
→全く病院等に通わなければ、実質的には問題はないでしょう。(制度上では問題ですが)
ただし、無保険の期間中(ご質問分で行くと、3月1~14日ですね)に、病院等へいった場合は、全額自己負担で支払わなければなりません。(高額療養費の対象にもなりませんし、払い戻しも受けられません。)
以上、ご参考になれば幸いです。
不明点がありましたら、わかる限りでお答えしますので、遠慮なくおっしゃってくださいね。
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