プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

企業の労務担当の者です。
派遣社員の受入れに際しては、リスク回避の観点から派遣契約を全て1か月単位で結んで、それを毎月更新するようにしています。
すでにこれまでに5,6回更新し、半年間ほど勤務実績があります。

契約を解除するには『30日前の予告が必要』と言われますが、それは契約を中途解除する場合であって、1か月契約の場合は実質30日前の予告など不可能ではないでしょうか。
その期間満了をもって契約を終了しても問題ないような気がするのですが、派遣元に確認すると「30日前からの予告が必要なので、少なくとも本日から30日間分は翌月も契約を結ぶか、その分の賃金を補償してもらう必要がある」と言われます。

派遣元が言うように、1か月単位の契約であっても30日前からの予告が必要なのか、契約期間満了をもって打ち切っても問題無いのか、ご教授をお願い出来ませんでしょうか。

現段階ではまだ打ち切る予定は特にないのですが、時節がら契約解除がらみの話が非常にナーバスな問題になっているため、特にコンプライアンスには重きを置きたいと考えております。
来たるべき時のために備えておきたいと思いますので、ご回答をどうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

派遣屋の営業経験者です。



昨年11月(10月末だったかな?)に厚労省から出た通達では、
「3回以上、継続して契約の更新を行った場合」
もしくは
「1年を超えて(契約更新が3回未満でも)就業した場合」に、
契約を終了する場合・または更新を行わない場合には雇い止め通知書による1ヶ月以上前の告知を行う必要がある との事です。

逆に言えば、おっしゃる1ヶ月更新の契約でもこのラインを超えて(告知無しの)雇い止めを行うと、労働者から予告手当だの何だのを請求された場合に逆らえない可能性が高いわけですね。

まあこの辺は時々刻々変わっていきますので、じゃあ1年後はどうかといえばまた違う解釈になっている可能性もあります。
ハローワークや労働局の対応はその点意外と遅く、最悪の場合「問い合わせた担当ごとに言う事が違う」というお粗末な状態になりかねませんので、(社)人材派遣協会に問い合わせるのが確実です。派遣先の質問にもそこそこ丁寧に答えてくれますよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
すみません、ご回答についてまた質問させていただいても宜しいでしょうか。

昨年11月頃に出たという通達を探し出すことが出来なかったのですが、おっしゃる内容は、リンク先の別添資料3(3)のことで宜しいでしょうか。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1210-3f …

それによれば、『派遣会社が、派遣労働者(契約を3回以上更新されているか、1年を超えて継続勤務している場合に限ります。)との有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも30日前までの予告が必要です。』とあります。

派遣社員と有期労働契約を結んでいるのは「派遣先」では無く「派遣会社」なのではないでしょうか?
上記は、あくまで「派遣会社」が「労働契約」を更新しない場合のことであって、「派遣先」が「労働者派遣契約」を更新しないこととは異なる話のような気がするのですが・・・。

補足日時:2009/01/09 10:16
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#1です。


その資料の内容の話で間違いないですね。県の労働局経由で派遣会社宛へ話が来たのが11月前半でしたものですみません。

おっしゃる通り雇用関係はスタッフと派遣会社の間に存在するものですので、通達にある雇い止めの通知や解雇予告手当の支払いについても、その義務はあくまでも派遣会社が負います。
ただ派遣先との契約関係がそこ(雇用上の諸々の制限)から逸脱して運用されるようでは三者の関係に支障を及ぼしかねませんので(場合によっては揉め事が派遣先に持ち込まれることも考えられます)、派遣会社としては派遣先にその制限について理解を求めそれに沿った派遣スタッフの利用をしてもらうよう、例えば「1ヶ月回しの契約であれば、『次回の更新で終了』という形で告知をお願いします」といった風にお願いをしていかなければならないわけです。

もしお使いの派遣屋が質問者様の会社へそういった依頼に来ていないのであれば、このご時世にちょっと頼りない派遣元 という事になりますね。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました、そういうことでしたら納得です。
おっしゃるように、派遣元の営業担当がどうも頼りないため、ご意見お聞かせいただきました。
質問はこれで締め切らせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/10 08:13

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