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サイトを色々見てみたのですが税務署含め明確な記載を見つけられずにおり是非ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
<状況>
2007年にマイホームを売却したところやや高額な売却益が出たため「(住宅譲渡に伴う)3000万円特別控除」を受けましたが、同年別な中古分譲マンションに住み、2008年にすぐまた新たな新築分譲マンションへ買換えをしました。
<質問内容>
a)住宅ローン控除は2009年1月からの確定申告において受けられないのでしょうか。
b)控除を受けられるのはいつからでしょうか。
c)上記b)に絡み控除開始可能年から「10年間or15年間」という控除期間となるのでしょうか。
・・・ぜひ皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

a)住宅ローン控除は2009年1月からの確定申告において受けられないでしょうか。


 受ける事はできません。

b)控除を受けられるのはいつからでしょうか。
 ないと思います。
 
 この規定は、他の物件を譲渡して、居住用特例を適用することにより資金を蓄えた事による新たな居住用物件の取得についてまで、ローン控除の適用を認める必要は無いとの趣旨だったと思います。
 生活環境の変化を考慮して、住宅取得した前後2年間だけをその適用除外の範囲としているものです。

参考
居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年の間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5、若しくは37条の9の2及び旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)を受けているか又は受ける場合は、この特別控除の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
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