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甲が妻乙と三人の子A、B、Cを残して死亡した。
遺産は7000万円。甲は生前Aに1200万円、Cに800万円特別受益をしていた。また、Bには1000万円遺贈した。

この場合、相続分は乙・・・4500万円、A・・・300万円、B・・・500万円(遺贈を除く)、C・・・700万円となるらしいのですが、私はなぜBが500万円になるのかが分かりません。

Bが500万円になるのだとすると、甲がわざわざBに遺贈した意味がないと思うからです。つまり、Bは甲が遺贈しなくても、相続分として1500万円もらえたと思うからです。

遺贈とは、遺留分を侵害しない限り、尊重されるものなのではないのですか?

A 回答 (1件)

 これは,簡単な話で,民法903条1項が,具体的な相続分の計算方法として,そのように定めているからです。


 さらに,念押しとして,同条2項が,その趣旨をはっきりとうたっています。

 民法903条1項では,相続財産の価額は,相続時における相続財産の価額に,特別受益を持ち戻して加算したものとされ(だから遺贈の価額は控除されない),それに各相続人の相続割合を掛けて,相続人の中に生前贈与や遺贈を受けた者がいる場合には,各人の相続分から,その贈与や遺贈の価額を控除して,具体的な相続分とすることにしています。

 これは,生前贈与と遺贈とを平等に扱うことにしている以上,仕方のないことともいえます。ですから,遺贈は,各人の相続分を超える金額でしないと意味がないことになります。
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