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高校生の子が就職試験で「入社希望なら入社までに運転免許を取得することが条件です」と言われました。
この厳しい情勢の中 仕方なく「免許を取得します」と答えさせましたが 時間が経つにつれて腑に落ちません。
そもそも求人票に「必要な資格 普通免許」と書いていなかったのに 面接でそのようなことを言われるとは違反ではないでしょうか。
内定はいただきましたが このような会社では今後が不安です。
この場合 免許をとらなければ「契約不履行」で解雇となりますか?

A 回答 (4件)

採用側の人間です。


業種にもよりますが今時免許も無ければ難しいでしょう。
もし、金銭的な問題であれば、就職先に相談をし、借金をすればよいと思いますよ。
金銭的な問題でどうしても教習所代が出ないと言えば給料日毎に何万か返済すると言う条件で貸してくれると思います。
逆に思いますが、今時自動車免許も持ってないようでは社会人として仕事するのは辛い場合が多いですよ。
私の会社も直接は関係ないですが、田舎の客先に出張する事が結構有ります。
この場合に車を使うわけですが、通常運転は若い者の仕事です。
上司に「運転できないのです」と言うのも良いのですが、イメージは悪くなり長い社会人生活では出世コースから外れますよ。
もしお子さんがその様な状態であれば、免許を取った方が絶対に良いと思います。
状況をお聞きしている限りでは免許が必要な職種の様ですし取らないという選択肢は私は無いと思います。
もし、自動車の免許を取る能力が無い様でしたら業種にもよりますが、社会人として仕事をするのは難しいかもしれません。
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この回答へのお礼

丁寧なご解答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 18:39

確かに求人票の不備ですが


口答でも約束してしまった以上、解雇にならなくても
会社にいずらくなります。
また、派遣村の件がしきりに報道されていますが、運転免許の有無で
仕事の選択の幅が大分違います。
免許は今取らないと就職してからではなかなかチャンスがないと
考えてはいかがでしょうか。
損な資格ではありません。
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>この場合 免許をとらなければ「契約不履行」で解雇となりますか?



解雇ではなく「不採用」でしょうね

求人票に全てを書く必要も感じません

キチンと面接時に説明されていればそれで充分では?

求人誌やハローワークに掲載されている「求人票」はあくまでも募集の際の労働条件の目安です
労働基準法第15条で定める「労働条件の明示」には該当しないでしょう
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求人票と実際の募集内容が違うことは良くあることです。


入社前の説明会で言っていた事が入社後「騙された!」と言う話も良く聞きます。

法律云々の前に納得が行かないのであれば、「何故運転免許が必要か?」「求人票に記載は無かったが?」と言う様な質問を、就職する本人がその場で訪ねなければならない事です。

まあ、高校生と言う事で中々突っ込んだ質問も出来なかったのでしょうが、「免許を取得します」と答えておいて入社時に「取りませんでした」と言うのは、社会人として問題だと思いますよ。

例えばこれが違反だとしたらどうするのですか?(違反とは言い切れないと思いますが)

入社間もないお子さんに会社で約束した物を「法律違反」として反故にした場合、入社出来たとしてもその会社での上司、人事の反応や待遇が良くなるとは到底思えません。
免許が無い事による仕事上の不都合も出てくる可能性も有り、最悪は最初から「窓際」に配置転換させられる可能性もあります。


今回はご本人ではなくお子さんの就職の様なので「質問者さんの納得」が最重要ではなく、「お子さんの将来」が最重要だと思います。

その会社が他の部分で「信頼性に欠ける」ので有れば他の就職先をお子さんに勧める事も有りですが、そうで無いならばこの様な些末な事でお子さんの立場を貶める事は慎んだ方が良いかと思います。
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