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裁判の和解条項についてお尋ねします。
私有地の通行権に関して、隣家とトラブルになり10年前に裁判をしました。結果、本案提訴する前に和解条項が提示され(こちらにとってかなり有利な和解条項でした。)和解に至ったのすが、相手側が和解条項に示されている遵守事項を守ってくれないまま10年になろうとしています。それで質問なのですが、和解条項には時効と言うものがあるのでしょうか?もしあるなら時効が過ぎたら、和解は無効になるのでしょうか?「和解の中断」という言葉を聞いたことがあるのですがどういうことでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

和解の時効ということではなく、和解によって確認・確定した債権の時効が和解時点から始まりうるということです。



その時効は例えば、お金を払うなどということであれば、そこから10年です。しかし、例えば、養育費を10年間払うということであれば、5年前の分はまだ5年しか経過していないわけです。

また、何かをしない(例えば500メートルより近づかない)債務であれば、時効にはなじまないですね。債権債務の性格にもよるということです。

また、和解の中断ではなく、時効の中断というものがあります。債務がたしかにあると認める(一部の支払をするなども含め)などで、時効は中断し、そこからまた10年が始まります。

時効の中断の詳細については、民法の勉強をしていただくほかありませんが。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
隣家が自身の土地が公道(販売主が開発の時周辺住民の反対にあったらしく、市道にも関わらず、ポールで一部封鎖されているのですが。)に接しているにも関わらず、販売の時、私の土地を通行しても良いという説明を受けたという事で、通行権をめぐって裁判になりました。裁判所からは「その公道が完全に通れるようになるまで(隣家の住民は通行できるようにする努力義務がある)、好意で通行させなければならない。但し法的な通行権はない。」という和解条項が出されました。それから10年たつのですが、隣家は何ら努力もせず、私の私有地を通行させろというばかりです。今後のことに悩むばかりです。

お礼日時:2009/01/15 09:56

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