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新入社員の年末調整では、1月から3月までの
国民年金の領収を提出してもらって控除するのでしょうか?

初歩的なことでお恥ずかしいですが、お願いします

A 回答 (4件)

>国民年金の領収を提出してもらって…



国民年金は、領収証ではだめです。
社保庁から送られてきた『控除証明書』が必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

しかも、本人が払っていることが条件で、親が払っているなら親の申告材料です。

>1月から3月までの…

昨年 4月入社という意味ですね。
一昨年 4月の内に全期前納している場合は、昨年分の申告材料になりません。

要するに、本人から特に申し出がない限り、会社からあれこれ世話を焼く問題ではないということです。
会社は、自社で掛けた厚生年金等さえ漏らさないようにしておけばよいのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あれこれ世話やいてしまっていて大変でしたが
割り切ってしまっていいものなんですよね。
気持ち的にも、楽になりました。

お礼日時:2009/01/29 14:13

社会保険庁より控除証明書が郵送されてきていますので、間違い(親の所得控除とダブらない為にも)の無いようにそれを提出してもらいましょう。

また、1~3月までの間にアルバイトなどをしていた場合は、アルバイトの給料より源泉税が引かれている可能性がありますので、併せて年末調整をしてあげましょう。還付額が若干増えるかと思いますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/29 14:14

新入社員本人が年末調整で、一年間に支払った国民年金保険料の控除を申告したら、「社会保険料控除」に応じてあげましょう。



その際、国民年金保険料を支払った際の領収証、又は社会保険庁が発行する社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を提出または提示してもらって下さい。

※社会保険料控除できるのは、一年間に支払った国民年金保険料です。1月から3月までに支払った保険料だけではありません。また、1月分から3月分までの保険料だけでもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/29 14:13

控除します。



ただし、例えば新入社員が新卒で今まで収入がなく、両親が新入社員の国民年金を支払っている場合、両親(扶養者)の方でも控除できます。どちらでしても構いませんが、ダブってはいけませんので、ご注意下さい。

また、国民年金については証明書類は不要です。
提出して貰うのがベストですが、支払の事実だけ確認できれば書類はなくても大丈夫です。
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この回答へのお礼

なるほど。
対外は、親が払ってますものね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/29 14:10

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