まだ先の話になりますが年末調整のやり方について
質問させてください。
※知りたいのは妻(私)の年末調整についてです
■夫婦共働き
夫…会社の組合保険に加入
妻(私)…会社の組合保険に加入していたが
会社が組合を脱退したため、従業員が個人で国民健康保険に加入
■今現在、会社には勤めているものの
国民健康保険に加入している状態です。
■国民健康保険の納付書は夫の名義ですが、実際に支払っているのは私です。
この場合、国民健康保険料の控除は私の年末調整で行うことは可能でしょうか?
保険料の納付書の名義が夫なので、
夫の年末調整でしか控除してもらえないのでしょうか?
可能であれば私の給料のほうで控除を受けたいと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、国民健康保険料の控除は私の年末調整で行うことは可能でしょうか…
お書きのとおりであれば、別に問題ありません。
どうぞ申告してください。
>保険料の納付書の名義が夫なので、夫の年末調整でしか控除してもらえないの…
話は逆です。
国保はあなた 1人だけで、あなた自身が払っているのなら、あなたの控除材料にしかなり得ません。
(夫も国保の場合は話がややこしくなるので割愛します。)
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>可能であれば私の給料のほうで控除を受けたいと…
どうぞ年末調整が近づいたら、「扶養控除等異動申告書」に記入してください。
支払った額を正直に記載するだけで良く、領収証等の提示や添付は、法律上は義務づけられていません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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