No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ケースバイケースですよね。
>例えば、
独身者で保険料及び社会保険も一切支払っていないのなら、あえて提出させる必要はないと思います。
>しかし、通常保険料は支払っている可能性がありますよね(特に社会保険や団体保険は給与天引きの場合従業員自身が自覚していない可能性もありますよね)。
>また、配偶者がいる場合その配偶者の所得金によって配偶者特別控除の対象となる可能性もありますよね。
>そこらへんに気をつけられたうえでなら提出させなくとも問題はありません。
>「保険料控除 兼 配偶者特別控除申告書」はあくまでも従業員それぞれが自己の責任において控除の申請をするものであり、「扶養控除等申告書」の提出の必要性とは異なります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/07 00:33
該当する控除がなければ、必ずしも提出させなければならないというものではないのですね。とても参考になりました!どうも有難うございました。
No.4
- 回答日時:
>該当する控除がない従業員の方の当該申告書についても、回収し保管しなければならないのでしょうか。
該当する控除がないという証拠として、氏名等の記入と捺印をして貰った申告書を回収し、保管しておいた方が良いと思います。口頭でのやり取りだけでは証拠が残りませんから、後でトラブルになった際に困ると思います。
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