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法律の条文には概ね、政令や省令への委任事項が入っています。
ところで、政令へ委任していたり、省令へ委任していたりしますが、どこまでは政令に委任し、どこまでは省令へ委任するのか、その範囲が分かりません。また、中には政令や省令へ委任してはならず、必ず法律(つまり国会の議決を得る)に定めなければならないものもあると思うのですが、どの範囲までは必ず法律でなければならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

法律の条文というのは、特別な場合を除いてはそのつど 判断が必要なものまで条文に入れると今は適切でもすぐに改正が必要といった制度の低い法律になってしまうため、政令 省令 規則など 法を行う担当行政が正しく行えるように以下委任する形になる。


 合理性が基準だと理解していますが、、。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
政令に定める、省令に定める、それぞれの基準が明確にあるかどうかを知りたかったのですが、結局は「合理性」という観点で、担当行政側がどちらで定めるか決めているのでしょうか。

お礼日時:2009/01/14 21:45

私も明文の規定はないと理解しています。


憲法や法律の解釈上、限界はある(ただ憲法上は「個別具体的な委任であること」にすぎないと思います)はずですが。

ただ少なくとも「法律から政令への委任事項」は法律が決めていますから、国会の議決によります。
従って、所管行政庁が決めているというわけではないです。どこからを委任するかはまさに法律の制定過程で議論されることですから。

政令から省令への委任については、確かに行政庁の判断ですね。もっとも法律から委任された枠内であることは大前提ですし、解釈上の限界はあるでしょう。
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