No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最初に、税金の扶養と健康保険の扶養は別物です、また税金も質問者の方が扶養になることと質問者の方が課税されないと言うことも別です。
1.質問者の方が課税されない限度額
2.質問者の方が税金の扶養になれる限度額
3.質問者の方が健康保険の扶養になれる限度
以上をそれぞれどれがやりたいかを考えて、トータル的な限度額を出さないと後で思わぬ事態になりかねません。
1について
・所得税の場合
給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて
65万+38万=103万
ということで103万までは課税されません。
さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて
103万+27万=130万
130万までは課税されません。
・住民税の場合
未成年であれば204.4万までは課税されません。
2について
所得税と住民税共に103まで親の扶養になれます。
3について
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。
まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。
B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。
ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/16 01:48
詳しく教えていただきありがとうございます、例を出していただき本当に分かりやすかったです!親の健康保険を調べてみます、ありがとうございました☆
No.1
- 回答日時:
>健康保険は自分で払う事になるとも言われました…
それは親の健保が何かによります。
しかも、健保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親にお聞きください。
>住民税もかからないし…
そんなことはありません。
住民税は、自治体によって基礎控除額および均等割部分が異なることがありますが、例えば某市では、
・給与所得控除 65万
-----------------------------
・勤労学生控除 26万
・基礎控除 33万
-----------------------------
合計 124 万を超えれば住民税が発生します。
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
>勤労学生控除で130万までは所得税も返ってくるし…
これだけ合っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
>自分は親の扶養に入っていながら…
・税法 (国税)
・税法 (住民税)
・社会保険 (健康保険、年金)
・(親が会社員等なら) 親の給与 (扶養手当)
それぞれ別物ですから、個別に考えないといけませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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