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障害年金について、教えてください。

私は、子供のときに残った障害により、障害年金を受給しております。(年金額は障害基礎年金で80万弱です)
現在、うつにて通院しており一年半になろうとしていますが、病状は一向に安定しないため、障害者手帳を作成や可能であれば、年金額の改定など、うつの方でも、手続きをしようと考えています。

そこで、前障害にあわせて、今回のうつによる障害を申請できるのでしょうか?

障害年金額は変わるのでしょうか?

あわせると何級になるのでしょうか?
(現在は障害者手帳は3級です)
手続きは、やはり、初診日から1年半たたないと出来ないのでしょうか?

無知なため、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?

A 回答 (7件)

たいへん長くなってしまいましたが、


当回答は、いままでの回答を踏まえた最終回答になることと思います。

> お教えいただいた件の私の解釈では、
> うつの障害の程度が1、2級のときのみ、
> 申請したほうが良いのでしょうか?

はい。
質問者さんのケースのような場合には、基本的にそうなります。

というのは、
障害基礎年金又は障害厚生年金の1級又は2級の受給権を持つ人に
新たに障害基礎年金又は障害厚生年金の1級又は2級に該当する障害が
生じた場合でなければ、
両者の障害の併合による障害年金の額の改定が行なわれない、
という決まりがあるためです。
そして、併合した後の新たな障害等級が、必ず
重複障害による基準(というものが別にあります)の1級又は2級に
該当しなければダメ、という決まりもあります。
これに該当しない場合は、併合はされません。

「1人1年金」という、法による決まりがあるため、
種類(障害・遺族・老齢)の同じ年金は、
併合に該当しなければ、
原則として、異なる理由によって新たに別に加えて受給する、
ということはできません。
つまり、A病という理由で障害年金を受給しているとき、
別の理由であるB病が発生して障害年金を受給したければ、
併合に該当しない限りはダメ、ということです。
(注:同一理由なら、例えば、障害基礎年金 + 障害厚生年金はOK)

併合に該当したときは、
障害年金の額が単純に倍増するわけではありません。
そのことは、いままでの説明でわかったこととは思いますが、
重複障害による基準というものに基づいて
総合的な新たな障害等級を割り当てて、
その障害等級に基づく障害年金を支給してゆきます。

いずれにしても、質問者さんのような場合は、
うつ病単独で障害年金の1級か2級に該当する状態でないと、
前の障害(下肢障害で、障害年金2級)と併合できないのです。
言い替えれば、うつ病単独で障害年金の1級か2級に該当するか否かを
まず調べてみることが必要です。

ということで以上です。
いずれにしても、決して甘いものでないことは事実です。お大事に。
 
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この回答へのお礼

とても丁寧にご説明頂き、ありがとうございました。

本日、社会保険事務所に行きました。  ご説明していただいておりましたことを踏まえ、書類等の説明や手続きの説明を受けることが出来ました。
私は、前障害は障害基礎年金でしたので、今回は、 障害厚生年金の手続きをすることになるようです。
事務所の先生のお話では、障害基礎年金受給後の、改めて 障害厚生年金受給の手続きをする機会が、あまりないとのことで、障害厚生年金の障害の等級(年金)が3級の場合は、額の改定がされるのかは、よくわからないとのご説明でした。
医師に級をお聞きした上で、3級の場合は、障害厚生年金の申請を考えてみようと思います。

色々と、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/19 11:14

少し補足しておきます。


絶対に併合される、というわけではないからです。

質問者さんのケースのように、
2級の障害基礎年金(前発障害)の受給権者に、
厚生年金保険被保険者期間中に新たな傷病(後発障害)が発生し、
その後発障害が障害厚生年金3級に相当する場合には、
まず、後発障害に対して、障害厚生年金の裁定請求を行なって下さい。

社会保険事務所を通じて裁定請求を行なうと、
まず、社会保険業務センター(社会保険庁)において
後発の障害年金(3級)の裁定が行なわれ、
次に、その診断書と認定票の写しが、額改定請求書が添付されて、
社会保険事務所に送付されます。

その時点で、あらためて社会保険事務所から何らかの連絡があり、
社会保険事務所において併合認定を行なった後、
前発障害を1級にする額改定処理が行なわれます。

このような額改定処理(2級 + 3級 → 1級)が行なわれるのは、
3級の障害が、年金法でいう併合判定参考表の5号に該当する場合に
限られます。
以下のとおりです。

1 両眼の視力がそれぞれ0.06以下
2 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下
 に減じている
3 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上
4 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満
 で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下

要するに、後発障害が上記の視覚・聴覚障害にあてはまらなければ、
2級 + 3級 → 1級 とはなりません。
つまり、質問者さんの傷病のケースではそうなります。
病気(うつ病)の重さを考えると、
併合される可能性はかなり少ない&厳しい!、とお考え下さい。
(私見ですが、まず「併合」はされないと思います。)

2級 + 3級 → 1級 となる場合、
後発の単独の障害年金(3級)と、併合改定後の障害年金(1級)の
どちらかを選択する必要があります。

2級 + 3級 → 1級 とならない場合は、
前発の単独の障害年金(2級)と、後発の単独の障害年金(3級)の
どちらかを選択する必要があります。
質問者さんのケースはこちらです。
受給額が多くなるほうを選択して下さい。
 
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回答#4の続きです。



うつ病による障害年金の障害等級を決める決め手になるのは、
国民年金法・厚生年金保険法で定められる
診断書(様式第120号の4/精神の障害用)の記載内容です。

まず、障害の状態欄の、現在の病状又は状態像の欄で、
以下のそれぞれに該当するか否かを、医師に記載してもらいます。
(かつ、該当するものは、その程度・症状を具体的に詳述すること。)

1 抑うつ状態
 思考・運動制止 刺戟性、興奮 憂うつ気分 自殺企図 希死念慮
2 そう状態
 行為心迫 多弁・多動 感情昂揚・刺戟性 思考奔逸
 易怒性・被刺戟性昂進 誇大性
3 幻覚・妄想状態等
 幻覚 妄想 させられ体験 思考形式の障害 著しい奇異な行為
4 精神運動興奮状態及び昏迷の状態
 興奮 昏迷 拒絶・拒食 滅裂思考 衝動行為 自傷 無動・無反応
5 分裂病等残遺状態
 自閉 感情鈍麻 意欲の減退
6 意識障害・てんかん
 意識混濁 (夜間)せん妄 もうろう 錯乱 てんかん発作 不機嫌
  ※ てんかん発作がある場合は、その詳細も記載
7 知能障害 <※ 質問者さんの場合は不該当なので、略>
8 人格変化
 欠陥状態 無関心 無為
9 乱用・依存等(薬物名等も記載すること)
 乱用 依存 離脱

次に、日常生活状況欄について、
6項目のそれぞれが、レベル4~レベル1のどれに該当するか調べて、
医師に記載してもらいます。

1 適切な食事摂取
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
2 身辺の清潔保持
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
3 金銭管理と買物
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
4 通院と服薬
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
5 他人との意思伝達及び対人関係
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
6 身辺の安全保持及び危機対応
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない

この結果は、
日常生活能力の程度欄に、以下のようにまとめてもらいます。
(注:「障害年金○級に相当」というのは、あくまでも目安。)

A 上記の「日常生活能力の判定」の1~6のすべてがレベル4
 ⇒ 「精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる」と記載
 = 障害年金には該当しません
B Aおよび下記のC~Eに該当しないとき 
 ⇒ 「精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、
  社会生活上問題がある」と記載
 = 障害年金3級に相当(障害厚生年金3級のみOK)
C 上記の「日常生活能力の判定」の1~6のうち、
 おおむね少なくとも2項目以上にレベル2があるとき
 ⇒ 「精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、
  時に応じて援助が必要である」と記載
 = 障害年金2級に相当
D 同じく、おおむね4項目以上でレベル2があり、かつ、常時要介護
 ⇒ 「精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、
  多くの援助が必要である」と記載
 = 障害年金1級に相当
E 同じく、全項目にレベル1があり、かつ、常時要介護
 ⇒ 「精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、
  常時の介護が必要である」と記載
 = 障害年金1級に相当

これらの状態は、
主治医(厳密には精神保健福祉法指定医であること)で判断できます。
 
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回答#3への補足質問に対する回答です。



まず最初に、
うつ病(気分障害、感情障害、そううつ病)による障害年金の、
各障害等級の定義について触れたいと思います。
根拠となるのは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準です。

各障害等級は、
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳等)の等級とは
全く関係がありません。
なぜならば、手帳での障害認定基準と障害年金での障害認定基準は
それぞれ別個のものだからです。
したがって、両者の間は連動していませんし、無関係です。
ですから、手帳が何級なら障害年金が自動的に何級、とはなりません。
その逆も同じです。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準における、
精神の障害による障害程度の内容(定義)は、以下のとおりです。

1級:
日常生活を送ることが全く不能になっている状態。
(日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる‥‥と表現されます。)

2級:
日常生活が著しい制限を受けるか、又は、
日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態。

3級:
労働に著しい制限を受けるか、又は
労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す状態。
及び、労働が制限を受けるか、又は、
労働に制限を加えることを要する程度の障害がある状態。

その障害は、現実には多種・多様ですし、
同じ原因であったとしても、その症状や経過は人それぞれです。
そのため、上述の基準については、ただ単純に認定されることはなく、
原因、諸症状、治療の経過、病状の経過を考慮するとともに、
特に、具体的な日常生活状況上の困難度を勘案して、
総合的に判断されます。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準に掲げられている、
うつ病の場合の各障害等級の該当事例(一部例示)は、
以下のとおりです。

1級:
高度の気分、意欲・感情の障害及び高度の思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、
常時の介護が必要である状態

2級:
気分、意欲・感情の障害及び思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、
日常生活が著しい制限を受ける状態

3級
気分、意欲・感情の障害及び思考障害の病相期があり、
その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、
労働が制限を受ける状態

これを踏まえた上で、さらに以下を考慮します。

1.症状の著明な時期と、症状の消失する時期が繰り返される。
2.現在の状況のみによって認定することはしない。
3.症状の経過と、それによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
4.日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能、
 特に、知情意面の障害(注:感情や行動意欲のこと)も考慮の上、
 社会的な適応性の程度によって判断する。
5.現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、
 その仕事の種類、仕事の内容、従事している期間、就労の状況、
 及びそれらによる影響も参考とする。
6.人格障害は、原則として認定の対象としない。

なお、より具体的な考え方については、別回答にさせていただきます。
(以下、続きます。)
 
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回答#2への補足質問にお答えします。



障害基礎年金1級・2級における障害の程度は、
国民年金法施行令別表に定められています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html の末尾を
ごらんになって下さい。
2級13号は「一下肢を足関節以上で欠くもの」という障害。
すなわち、肢体不自由(下肢障害)の中の欠損障害です。

一方、この障害の程度は、身体障害者手帳においては、
まずは、一下肢の足関節の機能の全廃ということで
必ず、5級(5級の2)よりも上の級になります。
質問者さんは3級(3級の2)ですから、
一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの、と考えられます。
すなわち、片脚の半分以上を切断ないし離断してはいませんか?
(あるいは、元々、片脚が半分に満たない長さしかない障害である等)

以上のことから、回答#1で示したとおり、
後発障害である「うつ病」が、
「必ず、障害年金の1級か2級に相当する障害の状態であること」
というのを絶対条件として、
「併合認定請求」を行なうことができます。

「うつ病」の障害の程度が2級に満たない場合(3級相当を含む)は、
「併合認定請求」はできません。

また、回答#2でお示ししたとおり、
視覚障害・聴覚障害以外では「併合改定請求」、
すなわち、1・2級 + 2級未満(3級相当を含む) という併合は
ありえませんから、
質問者さんの「うつ病」が3級相当であれば、
併合される可能性はなくなります。

1人1年金、という原則がありますので、
併合の可能性がない場合は、新たな障害年金を請求しても無意味です。
言い替えれば、質問者さんの場合には、
「うつ病」が確実に1級・2級の状態である、ということを
まず最初に、確実に明らかになさって下さい。
併合をお願いする請求は、そのあとです。

障害認定基準(国民年金法施行令別表の具体的基準を明示したもの)の
調べ方は、以下に回答で示してあります。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4634917.html

また、3級の障害の状態は、
厚生年金保険法施行令別表第一に示されている状態で
http://www.houko.com/00/02/S29/110.HTM の末尾にあります。
3級は障害厚生年金(厚生年金保険)のみにあり、
障害基礎年金(国民年金)には存在しません。
(= 3級の状態では、障害基礎年金は受給できません。)
 

この回答への補足

私の度々の質問に、ご丁寧にお教えくださいまして、感謝しております。  本当にありがとうございます。
重ね重ねで申し訳ありませんが、ご迷惑でなければ、お教えください。

私は、23歳です。 お察しのとおり、障害の程度は、右大腿を2分の2以上で欠くものによる…です。
1年半ほど前にうつ病と診断され、現在に至っております。
当時は、厚生年金をかけておりましたが、現在は仕事が出来ない状況で、無職です。

お教えいただいた件の私の解釈では、
うつの障害の程度が1、2級のときのみ、申請したほうが良いのでしょうか?
またこの場合の障害の程度とは障害年金の級でしょうか?
手帳の級でしょうか?

このような障害の程度の級は、主治医で判断できるものなのですか?

無知で、お恥ずかしいほどの質問の仕方しか出来ませんが、
どうか、教えて下さい。
よろしくお願いします。

補足日時:2009/01/16 22:17
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続けます。


回答#1とは異なるケースについての説明です。
少々ややこしいので、相違点には十分に注意して下さい。

1)併合改定請求

1・2級の障害年金を既に受給している人に、
それとは別の傷病等によって、
さらに1・2級の障害年金には該当し得ない障害を生じたときは、
前後の障害の状態を「併合」して新たな障害の状態を認定してもらい、
それによる障害年金を支給してもらうことができます。
これを「併合改定請求」と言います。
(注:初診時期が異なる、ということが前提となります。)

回答#1とは違い、
後発障害が「1級にも2級にも満たない」という点がミソです。

なお、この回答もそうですが、
「○級」と書いたときには障害年金の等級を指しています。
障害者手帳での等級ではありませんので、十分に注意して下さい。

障害年金の等級と障害者手帳の等級とは全く連動しておらず、
相互に無関係です。
障害者手帳については、別途に改定の手続きを行なう必要があります。
(こんがらがってしまうので、この回答では述べません。)

併合改定請求を行なうときは、後発障害の裁定請求をまず行ないます。
加入要件(初診日要件とその証明)、保険料納付要件も問われます。
したがって、後発障害の初診日から1年6か月が経過した
後発障害の障害認定日以降でなければ、併合改定請求はできません。

この併合改定は、前発障害に対する障害年金の額を改定する、
という考え方で行なわれ、
結果として、前発障害の障害年金の受給権を引き継いだまま、
1級になります。
なお、併合認定表という定めが別にあるのですが、
それによれば、視力障害と聴覚障害のケース以外にはありえません。
回答#1と異なり、
「後発障害は1級・2級には該当しない」、ということが条件です。

質問者さんの場合にはあてはまらない、とお考えになって下さい。
したがって、「このようなものがある」との知識にとどめて下さい。

2)はじめて2級の請求

複数の障害を合わせると1・2級の障害年金を受給できる場合の、
障害年金の裁定請求の方法です。
前発障害が1・2級に該当せず、
後発障害(この請求では「基準障害」と言います)とを足して
2級以上に該当するとすれば、そのときに請求できます。

基準障害(後発)は必ず、
国民年金被保険者期間中又は厚生年金保険加入中の初診でなければ
なりません。
前発障害については、障害の状態が1・2級ではないことだけが条件。
また、基準障害単独で2級以上になってしまうと、
この「はじめて2級の請求」には該当しません。

質問者さんは障害基礎年金2級を既に受給しているはずですから、
こちらにもあてはまりません。
したがって、同じく「このようなものがある」との理解に
とどめておいて下さい。

以上により、
質問者さんの場合には、回答#1でお答えした「併合認定請求」のみを
考えることができる、ということになります。
言い替えれば、後発障害である「うつ病」が2級以上となれば、
併合認定が可能となる、ということになります。

現実問題として、うつ病での2級というのはかなり重度です。
心理的な要因による「うつ状態」とは違い、混同してはなりません。
生理学的に見たときに、
心理的な要因よりも病因がそちらにある、と医師が判断して、
診断書にも「うつ病」としっかり記される必要があります。
「うつ状態」「感情障害」「適応障害」と記される場合がありますが、
そのように書かれてしまうとNGです。

どんなに状態が重くても、
 「うつ病」で治療が困難でありその状態が1年以上継続している
 そのことによって、日常生活に支障があり、労務不能である
と認められなければ、障害年金の対象とはなり得ません。

つまり、単なる「うつ」だけではダメなのです。

精神疾患の場合、
そこのところの判断が、どのように医師によって行なわれるのか
非常に微妙ですから、
率直に申しあげると、相当ハードルが高いということを
覚悟しておいたほうが良いと思います。

現在の「うつ」については、
障害者自立支援法による自立支援医療の適用は受けておられますか?
精神科通院医療費の公費助成です。
但し、自治体の重度身体障害者医療費助成制度を使えれば、
この自立支援医療の適用による公費助成を使う必要はありませんが。

自立支援医療の適用を受けられる程度の障害の重さであれば、
精神障害者保健福祉手帳も交付される程度の重さとなります。
1~3級があり、概ね、障害年金でいう1~3級と同レベルです。
手帳については、別途考えてゆきましょう。
(再度断っておきますが、手帳の級と障害年金の級は別個です。)
 

この回答への補足

調べてみて、現在の障害基礎年金の級がわかりました。
障害基礎年金 2級13号でした。
何かご存知でしたら、お教えください。

宜しくお願いたします。

補足日時:2009/01/16 20:14
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。
こんなに親身になってお答えいただき、感激しました。

申請のほうをしてみようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/16 20:13

1・2級の障害年金を既に受給している人が、


それとは別の傷病等によって、
さらに1・2級の障害年金を受給し得る事由が生じた場合には、
前後の障害の状態を「併合」して新たな障害の状態を認定してもらい、
それによる障害年金を支給してもらうことができます。
これを「併合認定請求」と言います。
(注:初診時期が異なる、ということが前提となります。)

同一の障害が重くなった場合には、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4629937.html の回答#2で触れている
「額改定請求」という方法によりますが、
質問者さんの場合にはそれではなく、「併合認定請求」によります。

前の障害を「前発障害」、あとからの障害を「後発障害」といい、
どちらの障害の程度も、それぞれ1・2級に該当することが必要です。
また、どちらについても、
加入要件(初診日要件とその証明)、保険料納付要件も問われます。
したがって、後発障害の初診日から1年6か月が経過した
後発障害の障害認定日以降でなければ、併合認定請求はできません。

後発障害が国民年金第1・3号被保険者期間中の初診であるときは、
住所地の市区町村の国民年金担当課が手続窓口です。
また、同じく第2号被保険者期間中(厚生年金保険)の初診ならば、
初診時の事業所を管轄する社会保険事務所が手続窓口です。
後発障害の裁定請求を行ない、後発障害に関する診断書を添えます。
(請求日から3か月以内のもの + 障害認定日時点のもの)

併合認定が行なわれると、障害年金はいまよりも上位の級になります。
但し、級が変わらない場合もあります。
また、併合したとしても1・2級にならない場合は認められません。
併合が認められれば、改定の翌月分から新しい障害年金額になります。
(それまでの障害年金[前発障害]は失権[受給権の消滅]します。)
 
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