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下記事項の決定はいつまでに行う必要がありますか?会社成立のときまででしょうか?また、これは発起設立、募集設立ともに適用されますか?教えてください!

(設立時発行株式に関する事項の決定)
第32条
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

A 回答 (1件)

教科書を読みましょう。

ちゃんと設立手続の箇所に記載してあるはずです。

それと、32条を発起設立と募集設立で悩んでいるようであれば、根本的な勘違いをしているおそれがありますので、もう一度、よく読み直してみてください。
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この回答へのお礼

わかりました…。
失礼しました…。

お礼日時:2009/01/20 23:12

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