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個人事業の開業費について質問があります

(1)開業日以前に10万円以下の消耗品を購入しました。
 クレジットカード支払です。
 そして開業日以前にカード支払の決済は済みました。
 その場合の仕訳の方法と日付はいつにすればよいのか教えて下さい。

 例えば、仕訳は「開業費/未払金」のあと「未払金/普通預金」でしょうか?
 それとも「開業費/普通預金」でしょうか?
 上記以外の仕訳でしょうか?

(2)開業日以前分の水道光熱費をクレジットカード(電気代)と口座振替(水道代)で支払いましたが、
 支払は両方とも、開業日以降でした。
 その場合の仕訳の方法と日付はいつにすればよいのか教えて下さい。

(3)開業し、個人の資金を現金と普通預金で、事業資金に入れました。
 その場合の仕訳は「現金/元入金」と「普通預金/元入金」でよろしいでしょうか?

経理初心者なもので…なにとぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

開業した年の期首であれば元入金の仕訳を使えますよ。

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追記します。


元入金の計算方法
1月1日付けで
元入金=(事業主借+青色申告特別控除前の所得金額)-事業主貸
振替伝票は下記の通り
事業主借/年度初め元入金計算/事業主貸
青色申告特別控除前の所得/年度初め元入金計算/元入金
何度も言いますが、開業時に「元入金」の勘定科目は、発生しません。
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消耗品で仕訳できる支払いであれば開業費として


任意償却できると記憶しています。
開業の年に全額費用計上することも可能なはず。

カード払いで開業日以降に事業用の口座から
引き落としになるのなら、口座残高を合わせるために
開業費/未払金の仕訳で良いと思います。

開業日の仕訳であるなら
現金/元入金 普通預金/元入金
で良いと思います。
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個人事業ですよね


原則としては、開業日以前に支払いまで終わっている物は、一纏めにして開業費「繰延資産」として耐用年数5年で減価償却します。
開業日以前には、いかなる勘定科目も発生しません。
従って、開業日以前には「未払金」の勘定科目は発生しません。
開業日以後に支払っている物は、該当勘定科目で会計できます。

(1)については、開業日付で「繰延資産」

(2)については、支払日に
水道光熱費/○月分電気代/普通預金
水道光熱費/○月分水道代/普通預金
と会計します。

(3)については、下記の如く振替伝票に開業日付で資産計上します。
空欄/開業時資産/事業主借(下欄合計額)
現金/開業時資産/空欄
普通預金/開業時資産/空欄
土地/開業時資産/空欄
建物/開業時資産/空欄
車両・運搬具/開業時資産/空欄
工具器具備品/開業時資産/空欄
繰延資産/開業時資産/空欄

開業時に「元入金」の勘定科目は、発生しません。
会計年度が変わる翌年の1月1日付で発生する勘定科目です。
「元入金」は、年間を通して金額が変わる事はありません。
解らない所は、お近くの税務署さんか商工会議所に問い合わせれば、会計に詳しい職員さんが教えてくれます。

ご参考まで
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