No.1ベストアンサー
- 回答日時:
貴方の場合、「確定申告が必要な人」の
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入
金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が
20万円を超える方
に該当するか否かで、申告要否が決まるのではないでしょうか?
A社、B社からの給与収入しかない(他の所得が0円)場合は今年は
確定申告の必要はないと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.2
- 回答日時:
貴方の場合、B社の分が20万円を超えませんので確定申告の必要ありません。
源泉徴収票は金額の多い少ないに限らず、会社は発行する義務があります。
確定申告するのであれば、源泉徴収票が必要になるということです。
No.3
- 回答日時:
(1)二箇所以上の勤務先があり、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出さなかった給与所得者の場合、
給与の総額が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下ならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。
(2)二箇所以上の勤務先があり、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出した給与所得者の場合、
給与の総額が2000万円以下で、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出した勤務先からの給与収入と給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円以下ならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。
以上、根拠は【所得税法第百二十一条第一項第二号イ】です。
ですから質問者の場合は、A社にもB社にも「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出していないのであれば、両社の給与の総額が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下ならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。
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