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似た質問がありましたがよく解らないため教えてください。

私は現在派遣社員としてA社で5年勤務しており、年末調整は毎年A社でしてもらっています。
去年11月から派遣社員としてB社で月数回仕事をしており、12月に振り込まれたお給料は3万円弱でした。

この場合は確定申告は必要ないでしょうか。
B社から1月の給料明細と共に確定申告するよう記された書類が同封されていて不安になりましたので質問させていただきました。尚、給料明細には源泉徴収税のみ控除されています。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

貴方の場合、「確定申告が必要な人」の



・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入
 金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が
 20万円を超える方

に該当するか否かで、申告要否が決まるのではないでしょうか?

A社、B社からの給与収入しかない(他の所得が0円)場合は今年は
確定申告の必要はないと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確定申告の必要はないとのことで安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/24 20:16

貴方の場合、B社の分が20万円を超えませんので確定申告の必要ありません。


源泉徴収票は金額の多い少ないに限らず、会社は発行する義務があります。
確定申告するのであれば、源泉徴収票が必要になるということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確定申告の必要はないとのことで安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/24 20:17

(1)二箇所以上の勤務先があり、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出さなかった給与所得者の場合、



給与の総額が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下ならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。


(2)二箇所以上の勤務先があり、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出した給与所得者の場合、

給与の総額が2000万円以下で、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出した勤務先からの給与収入と給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円以下ならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。


以上、根拠は【所得税法第百二十一条第一項第二号イ】です。


ですから質問者の場合は、A社にもB社にも「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出していないのであれば、両社の給与の総額が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下ならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

確定申告の必要はないとのことで安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/24 20:18

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