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法律的に、
退職(転職のため)するのは、何日前までに言えばよいのでしょうか?
裏付けとなる法律があれば条文も教えてください!
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 


民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する

 
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。大変たすかりました。

お礼日時:2009/01/27 09:18

民法では2週間前。

(627条)

代替要員の確保とか業務の引継ぎができないということで会社が損失を被った場合、
2週間でプイっと出てっちゃった人に対して、
別途損害賠償請求がされるかもしれないので注意して下さい。
(特に、契約期間の定めのある労働契約の人や、
研究職や専門的な仕事をしていたなど代替要員が見つけにくい職種の場合。
普通の仕事なら、まあ2週間あれば見つかるはずだし裁判も金かかるし面倒だから平気だと思うけど、
変な会社だと嫌がらせで敗訴覚悟で裁判してくるかもしれません。)
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この回答へのお礼

なるほど、法律では2週間前ですね。ありがとうございます。余裕をもって上司に申し出るに越したことはないですね。参考になりました!

お礼日時:2009/01/27 09:17

http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …

確かに民法627条の2週間が対象の法律ですが、
2番目のサイトを読むと627条第2項が注意です。
要約すると、
「給与支給サイクルから、月の5日までに退職の意思表示をしないと、2週間での退職が認められないことになってしまう」
です。
ご覧下さい。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。就業規則のない会社で、まだ退職例のないできたばかりの会社ですので、いつ申し出たらよいのか考えていました。円満退職になるよう努めます。

お礼日時:2009/01/27 09:15

法律的な議論は今までの回答者さまのご意見通りでしょう。



現在お勤めの会社に就業規則はありますか?
多くの会社が業務に支障がないように、1ヶ月前に退職の申し出をするよう求める規定を作成しています。就業規則と法律の関係がどうなのか判断できませんが、私が以前勤めた会社では1ヶ月以上前に退職を申し出ずに辞めた方へは、最後の給料での手当で、職務手当などを減額して支給すると聞いたことがあります。

円満に退職される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

やはり円満退職にしたいので、1か月前には、上司に告げようと思います。どうも有難うございました。

お礼日時:2009/01/27 09:13

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