電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 今現在住んでいる下宿で、冬場11月位から3月位までの、公共施設の冬季暖房費として(一括で)1万5千円請求されまして、驚いています。

 私は東北部に住んでいる為、冬場は灯油やガス代が大きくかかります。しかし、自分の部屋の灯油代やキッチン、バスルームのガス代は自分で支払うことになっていて、「公共」の場というのは食堂くらいです。
 
 しかし、食堂に居る時間というのは一日1時間にも満たないですし(食事は朝と夜だけ、日曜日は無しです)他の住居人も20人近くいるため、単純に考えても30万円近い金額が大家さんに入るのだと思われます。灯油ストーブ一つ置いてあるだけで30万円、一人当たり1万5千円程度の暖房費を請求するというのは法律的には認められるのでしょうか?
 
 確かに、契約書には「冬季の暖房費は状況に応じ追加徴収します」的な事が書かれていたはずなのですが、これは「必要最低限度」の徴収額だとは思えないので、疑問に思いまして、此処に質問させて頂く事に致しました。

 「家賃値上げ」とはまた異なる、冬季間の暖房費請求というのは、法律的にどうなるのか、出来れば専門家の方々のご意見を頂きたいです。
 
 どうかよろしくお願いいたします。
 
 

A 回答 (1件)

現実にそれだけかかってれば契約上認められるんですから、法律問題じゃなくて、現実の問題です、これは。



灯油価格を高めに見積もってリッター100円だとしても、30万円と言えば3,000リットルです。
朝晩だけ使う食堂の石油ストーブひとつで3,000リットル!!(笑)。

ちなみに、普通の反射式の石油ストーブの燃料消費量は1時間当たり0.2~0.3リットルみたいですよ。
http://www.rakuten.co.jp/ace/768573/673840/
一日4時間使って最大1.2リットルですから、11月から3月まで150日つかったとして180リットル。
1万8千円がいいところでしょう。

大家さんにどのぐらい追加的な暖房費がかかっているのか説明と根拠を求めたらどうでしょう。
納得のいく説明がなければ払わなければいいだけです。
1万5千円でも150リットルですから、「一人当たりじゃなくて、全員での間違いじゃないんですか」と言ってみたらどうです?
まあ、大家さんの自宅の灯油代の領収証も持ち出してくるかもしれませんけどね。
おなじ下宿の人たちで集まって相談してください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!