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母(87)は同居の老齢、障害者1級で、主人の扶養控除に入れています。

昨年母名義の株を売却したのですが、特定口座なのに源泉徴収の選択が無しになっている、60万ちょっとの売買益が有る特定口座年間取引報告書が届きました。

母単独で考えると、身障者控除と基礎控除があるので課税対象にならないのですが、それでも申告はしておいた方が良いでしょうか?

主人の源泉徴収票では、例年のように扶養になっていて控除もされているのですが、これは修正申告しなければならないですか?

A 回答 (1件)

>母単独で考えると、身障者控除と基礎控除があるので課税対象にならない…



たしかに、それだけでも 40万 + 38万で 78万の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
になりますから、所得税は発生しません。
納税額が発生しない以上、確定申告の義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>主人の源泉徴収票では、例年のように扶養になっていて控除…

「特定口座、源泉あり」でない以上、母が申告をするしないにかかわらず、母に 38万を超える「所得」があった事実に代わりはなく、夫は昨年分について姑を控除対象扶養者にできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>これは修正申告しなければならないですか…
夫はこれから確定申告をして、扶養控除の返上手続きを取らねばなりません。

修正申告ではなく、ふつうの確定申告です。
3/16 までに申告すれば、ペナルティはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
主人は会社員なので源泉徴収されています。
例年通り母が扶養の状態で源泉徴収票が来ているので、修正申告になるのだと思ったのですが・・・。

お礼日時:2009/01/31 16:34

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