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こんにちは。とても見当違いの質問かもしれませんがよろしくお願いします。
主人は青色申告の個人事業者、妻の私は専従者給与をもらっています。
主人の所得がほとんどなく(もしくはマイナス?)、私の専従者給与の方が多いのですが、
その場合主人を私の申告で配偶者控除をすることができるんでしょうか?
配偶者控除の条件に専従者給与を受けているものは不可となっていましたが、
専従者給与を支払っているものは不可とはなっていなかったので、
可能なのかと思い質問してみました。
この件、詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

可能です。



法令でも禁止してません。

自分に給与を払ってる旦那を配偶者として控除対象にするのに抵抗があるでしょうし、なんとなく変だと思うでしょうが、実はできます。

現実の質問があり、私も真剣に悩んだことがないので、先日税務署で確認しました。

結論
青色専従者がその事業主を控除対象配偶者にすることは可能。

時間経過的に専従者の年末調整の方が先に終了してしまってるので、専従者は事業主である夫を確定申告して控除対象配偶者にすることができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わざわざ確認までしていただいてすみませんでした。
今後の申請の方法までご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2009/01/30 19:27

お医者様でそうされている方を知っています。


奥様もお医者様なので、それなりのお給料(専従者給与)です。
だんな様は減価償却費の金額が大きいので、損益計算では所得はマイナスですが、
現金はちゃんとありますので、専従者給与は普通にドクターを雇われる
ときと同じように支給されています。
取扱いについては、税務署へ確認してからされているとのことでした。

質問者様も心配でしたら、税務署に確認されてみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まさに同じような環境です。
うちも開業したてで減価償却費が大きすぎて同様の状態です。
専従者給与がそっくりそのまま我が家の生活費になっているので
配偶者控除できてもいいんではないかな?と思って駄目もとで質問してみました。
出来そうな感じなので一回税務署に確認してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/30 19:34

>主人の所得がほとんどなく(もしくはマイナス?)、私の専従者給与の方が多い…



専従者給与は事業の収益の中から払える額が限度です。
事業主自身の生活費がなくなるほど払うこと自体が、本末転倒です。
経理方法がずさんとして、青色申告が取り消されるのがオチでしょう。

そもそも、専従者給与で配偶者控除を取りたいということは、配偶者控除がなければ税金が発生するということですね。

専従者給与とは、赤の他人がくれるお金ではありません。
家の中で、親から子へ、あるいは夫から妻へお金が回っているだけです。
家の中で動かすだけで税金がかかるほど、ばかばかしいことはありません。

たしかに、ウン千万も儲かっている事業なら、所得を分散することによる節税効果はありますが、ひさしを貸して母屋を取られる状態なのに、税金払ってまでして夫の金を取りたいのでしょうか。

専従者給与を 38万円減らし、その分を事業主自身の基礎控除に充てれば、納税面では同じ結果になりますし、税務署に不審がられることもありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
piano22nekoさんの回答と同じような状態なので
本末転倒というわけではありません。
ちょっと状況が分かりにくくて申し訳ありませんでした。

お礼日時:2009/01/30 19:24

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