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教えてください。

12/20…法人成り(個人廃業日)
12/30…冬季賞与支払

という場合、

(1)賞与を個人の方に全額未払計上する。
その場合、法人税法でよく言われる『通知・1ヶ月以内・損金経理』
を満たさなければならいのでしょうか?

(2)個人の対応期間で按分して未払計上する。

×(176日/184日)とか。

(3)個人は事業年度が暦年なので、廃業後の30日に個人の帳簿で事業主勘定で費用処理する。

どういった処理が好ましいのでしょうか?

混乱してきました(笑)。

このような事例を経験された方、いらっしゃいましたら
教えてください。
根拠となる規定等も交えてご説明していただけると助かります。

よろしくお願いします。

(”税務署に聞くのがいい”以外のアドバイスをお願いします(笑))

A 回答 (1件)

法人成りに伴って廃業したとしても、それは営業を廃止しただけであって、債務は払い終わるまで個人事業にかかるものとして残ります。

その賞与が個人時代の労働に対するものであれば、債務は廃業までに確定し、12月30日の支払いは単にその債務を精算しただけのことでしょう。事業主勘定で処理するかどうかは事業資金がどうなっているかによるでしょう。仮に会社で計上したら、設立10日で支払う賞与などというものは否認されると思います。
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