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障害年金受給者です。60歳になり、仕事をやめました。38年勤めました。社会保険庁から老齢厚生年金と老齢基礎年金の申込書が送られてきました。厚生年金の加入期間が障害年金の方は190月、老齢年金の方は440月です。ちなみに私は、身体障害者手帳は2級です。どちらを選べばいいのか? よくわかりません。教えてください。

A 回答 (2件)

具体的には今、対応度が優しくなった社会保険事務所で試算してもらい、多い方を選択しましょう。


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まず最初に、注意すべき点があります。


身体障害者手帳の等級と年金法でいう障害等級は、全く無関係ですよ。
それぞれの障害認定基準が異なるため、結び付けるのは無意味です。

ですから、障害年金が何級なのか、ということをこそ見るのです。
手帳の等級を見てもダメですよ。
手帳が2級でも、ある障害では障害年金が1級となり、
また別の障害の人では手帳が2級なのに障害年金は2級や3級、
という例がざらにあるのですから。

さて。
障害が年金法でいう1級・2級で、障害厚生年金の受給者であれば、
同じ級の障害基礎年金も出ます。
このとき、65歳以降については、以下のいずれかを選択します。

※※
60~64歳については「特別支給の老齢厚生年金」があるので、
それとの関係も考えなければならないのですが、
説明が複雑になるので、ここでは65歳以降の例として説明します。
(65歳以降 = 老齢年金を受給できる年齢)

1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金(注:65歳以降の特例的なもの)

まず、2と3を比較します。

年金法でいう障害の程度が1級・2級ならば、
金額の大小関係は
老齢基礎年金の満額 = 障害基礎年金2級 で、
かつ、障害基礎年金1級 > 障害基礎年金2級 ですから、
必ず、障害基礎年金 ≧ 老齢基礎年金 となります。

ですから、上の2と3をくらべたときには、
3のほうがメリットがあります。

次に、1と3を比較します。

老齢厚生年金も障害厚生年金も報酬比例で、
その受給権が得られたときまでの平均給与とそこまでの被保険者期間が
反映されますから、
質問者さんの場合は、障害厚生年金 ≦ 老齢厚生年金 となります。

※※
 報酬比例のしくみ(受給額の計算方法)については、
 以下を参照してください

老齢厚生年金:
 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
障害厚生年金:
 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

ですから、上の1と3をくらべたときには、
3のほうがメリットがあります。

つまり、一般に、
金額の大小関係が 3 > 2 > 1 のような感じになります。
したがって、一般的には、
障害基礎年金 + 老齢厚生年金 という形で受給してゆきます。
(注:あくまでも65歳以降について)

一方、60~64歳については、
特別支給の老齢厚生年金の「障害者特例」というものを考慮する必要が
あります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4487917.html で詳しく回答済なので、
そちらも参照なさって下さい。
なお、障害者特例の適用を受けると、上述の2を選択したのと同様で、
いったん適用されると、65歳になっても1や3にできません。
その点にも注意してください。

1~3、および障害者特例が適用された「特別支給の老齢厚生年金」の
それぞれの受給見込額については、
最寄りの社会保険事務所で試算してくれるはずです。
試算してもらって、最も受給額の多くなる組み合わせを選びましょう。
 
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この回答へのお礼

はい!! とても丁寧な回答ありがとうございました。何回も読み返しよくわかりました。早速社会保険事務所へいってきます。有難うございました。障害年金には、偏見な目で見られる方もおられるので、意外と相談しにくい面があります。本当に嬉しく思います。

お礼日時:2009/02/05 22:14

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